○南さつま市身体障がい者相談員設置規則

平成21年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障がい者の福祉の増進を図るため設置する南さつま市身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員は、市長の指揮監督を受け、民生委員等の関係機関と連携を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障がい者の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障がい者に関する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付随する業務

2 相談員は、当該年度の前項の業務が終了したときは、翌年度の4月10日までに、身体障がい者相談員業務報告書(第1号様式)により市長に報告を行うものとする。

3 相談員は、第1項の業務を行うときは、身体障がい者相談員証票(第2号様式)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(定数)

第3条 相談員の定数は、7人とする。

(任命)

第4条 相談員は、社会的信望があり、かつ、身体障がい者の更生援護に熱意と識見を有する者であって、当該地域の実情に精通している者のうちから市長が任命する。この場合において、身体障がい者のうちに相談員として適当と認める者がいるときは、原則として身体障がい者のうちから任命するものとする。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(服務)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、相談指導に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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南さつま市身体障がい者相談員設置規則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号