○南さつま市公園愛護作業報償金交付要綱

平成21年2月17日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、公園の清掃、除草その他の愛護作業を行う団体に対し交付する公園愛護作業報償金(以下「報償金」という。)について定め、もって公園の健全な維持及び公共施設愛護の思想啓発に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公園」とは、別表第1に規定する公園をいう。

2 この要綱において「愛護作業」とは、おおむね次に掲げる作業を内容として、各年度の4月1日から翌年の3月31日まで継続して実施するものをいう。ただし、第3条第1項ただし書の場合にあっては、その始期は別に定めるところの期日とする。

(1) 草取り及び草払い等の作業を原則として年3回以上行うこと。

(2) ごみ処理(収集、資源ごみの分別及び洗浄並びに適正な処分)を原則として月1回以上行うこと。

(3) 便所清掃は原則として月2回以上行うこと。

(4) 遊具その他の公園施設の損壊等に関する連絡

(5) その他公園の健全な維持に係ること。

3 この要綱において「団体」とは、自発的に公園の愛護作業を行う自治会、老人会、子ども会育成会等の団体をいう。

(愛護作業の実施届及び辞退)

第3条 愛護作業を実施しようとする団体は、実施する年度の前年度の別に定める期日までに公園愛護作業実施届書(第1号様式)を提出するものとする。ただし、実施する年度の中途において、当該届出書を提出しようとするときは、随時に提出することができる。

2 愛護作業を実施している団体が年度の中途において、愛護作業を辞退しようとするときは、事前に公園愛護作業辞退届(第2号様式)を提出するものとする。

(代表者等の変更)

第4条 年度の中途において、団体がその代表者又は報償金の口座振込先を変更する場合は、公園愛護作業団体代表者等変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(報償金)

第5条 市長は、愛護作業を実施した団体に対し、愛護作業を実施した作業内容及び作業面積に応じて別表第2に定める報償金を交付するものとする。ただし、当該年度の上半期終了後において、愛護作業を実施した団体の運営上報償金の交付を要する事情があると認められる場合は、当該上半期に係る報償金を交付することができる。

(報償金受領の手続)

第6条 愛護作業を実施した団体は、愛護作業を実施した年度の3月31日までに公園愛護作業実施報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(報償金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。

2 前号の交付について、年度の中途において辞退届又は実施届の提出があったときの報償金は月割計算により交付するものとする。

(報償金交付の取消し及び変更)

第8条 市長は、この要綱に違反したときは、報償金の交付を取り消し又はその内容を変更することができる。

(愛護作業用具の貸与)

第9条 愛護作業を実施するための用具(以下「用具」という。)の貸与を受けようとする団体は、公園愛護作業用具貸与申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、団体から前項に規定する申請があった場合において必要があると認めるときは、当該団体に対し用具を貸与するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか報償金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 愛護作業を実施する団体の公募及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年11月26日告示第164号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第136号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年7月27日告示第130号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年11月20日告示第169号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(平成30年1月15日告示第31号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第108号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月3日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

面積(m2)

種別

本町公園

加世田本町34番地1

2,536

都市公園

尼ケ城公園

加世田武田17879番地2

3,958

都市公園

唐仁塚公園

加世田唐仁原423番地1

5,034

都市公園

玉川公園

加世田本町5番地9

1,851

都市公園

中央公園

加世田本町35番地1

2,394

都市公園

六角堂公園

加世田麓町10番地16

1,449

都市公園

住吉公園

加世田川畑2666番地

2,562

都市公園

地頭所公園

加世田地頭所町13番地

1,732

都市公園

朝日公園

加世田村原一丁目6番地

8,968

都市公園

ハーモニー公園

加世田ハーモニー10番地

6,854

都市公園

日新公園

加世田武田17932番地1

13,362

都市公園

白亀公園

加世田白亀1447番地57

503

都市公園

今泉寺公園

加世田川畑2770番地10

573

都市公園

中小路公園

加世田益山2600番地11

330

都市公園

昭和公園

加世田本町47番地1及び加世田武田18475番地

499

都市公園

屋地公園

加世田武田17380番地14

427

都市公園

御座屋敷公園

加世田川畑5664番地5

680

都市公園

日枝公園

加世田村原三丁目15番地1

2,046

都市公園

崎園公園

加世田村原二丁目11番地

2,478

都市公園

上園公園

加世田村原三丁目8番地

3,956

都市公園

古枝公園

加世田東本町22番地

4,228

都市公園

花牟礼公園

加世田東本町29番地

5,164

都市公園

永田公園

加世田東本町42番地

2,222

都市公園

平ノ迫公園

加世田村原五丁目5番地2

1,288

都市公園

花公園

加世田村原四丁目12番地

2,638

都市公園

木佐貫公園

加世田村原五丁目16番地

1,431

都市公園

西尾公園

加世田内山田340番地11

201

都市公園

京ノ塚公園

加世田川畑3495番地

2,129

都市公園

バードヒルズ公園

加世田川畑5588番地34

631

都市公園

内山田公園

加世田内山田4269番地

5,346

都市公園

益山公園

加世田益山1805番地2

5,414

都市公園

川畑公園

加世田川畑4537番地

4,907

都市公園

長屋公園

加世田武田13898番地

10,327

都市公園

万世公園

加世田唐仁原5477番地

6,966

都市公園

小湊公園

加世田小湊8935番地

11,940

都市公園

片浦児童公園

笠沙町片浦6627番地1

2,476

都市公園

野間池団地公園

笠沙町片浦15303番地4

377

都市公園

鶴見山公園

坊津町坊5853番地

734

普通公園

下浜公園

坊津町坊6846番地1

175

普通公園

鳥越公園

坊津町大字坊8788番地

2,421

普通公園

秋目公園

坊津町大字秋目1010番地

4,299

普通公園

美峰台公園

金峰町大坂3413番地16

385

普通公園

ゆうきの郷公園

金峰町白川357番地1

3,300

普通公園

小城岡公園

金峰町池辺2669番地1

5,000

普通公園

ちよまる公園

金峰町浦之名257番地44

1,343

普通公園

扇山公園

金峰町大坂12513番地1

3,429

普通公園

万之瀬川公園

金峰町宮崎694番地2

767

普通公園

田園宮崎公園

金峰町宮崎6008番地及び6009番地

5,362

普通公園

加世田運動広場

加世田武田15103番地4

4,048

体育施設

久木野運動広場

加世田津貫15370番地1

6,074

体育施設

津貫運動広場

加世田津貫3585番地

5,953

体育施設

太鼓橋公園

坊津町坊9220番地2

450

その他

しおざい公園

坊津町泊地内

750

その他

原公園

坊津町泊161番地14

154

その他

中川公園

坊津町坊6146番地2

110

その他

別表第2(第5条関係)

公園愛護作業報償金

1 草取り及び草払い等作業

作業面積

年額

1,000平方メートル未満

12,200円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

26,600円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

37,400円

6,000平方メートル以上

48,200円

法面作業加算(1平方メートル当り)

60円

2 ごみ処理作業

作業面積

年額

1,000平方メートル未満

12,200円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

19,400円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

26,600円

6,000平方メートル以上

33,800円

3 便所清掃作業

1か所当り 年額 15,800円

4 その他の維持管理作業

扇山公園慰霊碑 年額 8,000円

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南さつま市公園愛護作業報償金交付要綱

平成21年2月17日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)