○南さつま市自治会活動促進助成金交付要綱

平成21年4月1日

告示第56号

南さつま市自治会活動促進助成金交付要綱(平成18年南さつま市告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会の行う各種事業、環境整備その他の有益な活動が良好な自治会の維持及び形成並びに自治会の活性化に資することにかんがみ、自治会活動の促進を支援するため、自治会に対して交付する自治会活動促進助成金(以下単に「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付対象は、自治会とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割 20,000円

(2) 世帯割 1,000円に次項の世帯数を乗じて得た額

2 前項の世帯割に係る世帯数は、助成金の交付を受けようとする年度(以下「助成年度」という。)の5月1日現在において住民基本台帳に登録されている世帯とする。ただし、病院、学生寮、福祉施設等の所在地に登録されている世帯を除く。

3 助成金の額は、第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする自治会は、南さつま市自治会活動促進助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) 自治会活動計画書(第3号様式)

2 助成年度に係る自治会の総会資料が前項各号に掲げる書類の内容を充足するときは、同項各号の書類に代えて当該自治会の総会資料を添付することができる。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付決定を受けた自治会は、南さつま市自治会活動促進助成金交付請求書(第4号様式)により助成金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けた自治会は、助成年度の翌年度の5月31日までに、南さつま市自治会活動促進助成金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(第6号様式)

(2) 自治会活動報告書(第7号様式)

2 第4条第2項の規定は、前項各号に掲げる書類について準用する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた自治会が南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)第18条に規定する交付決定の取消し事由に該当したとき、又は前条第1項に規定する実績報告の結果支出した額が当該自治会に交付した補助金額を下回ったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月2日から令和6年4月1日の間に複数の自治会の再編(再編後の自治会数が再編前の自治会数より少ない場合に限る。)が行われた場合における再編後の自治会に係る第3条第1項第1号の均等割は、同号の規定にかかわらず、再編年度から4年度間に限り、同号の均等割の額に再編前の自治会数から再編後の自治会数を減じた数を乗じて得た額を再編後の自治会数で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を、同号の均等割の額に加えて得た額とする。

3 再編前の自治会が、再編年度における助成金の交付を受けた場合にあっては、再編後の自治会に対する前項の規定の適用は、同項の規定にかかわらず、再編年度の翌年度から3年度間とする。

(平成26年3月26日告示第34号)

この要綱は、平成26年4月2日から施行する。

(平成29年11月24日告示第259号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市自治会活動促進助成金交付要綱

平成21年4月1日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)