○南さつま市コミュニティ推進本部会議設置要綱

平成21年5月15日

告示第91号

(設置)

第1条 南さつま市のコミュニティの再構築と充実を図るため、南さつま市コミュニティ推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 自治会の再編及び集落群の再生に関すること。

(2) 地域元気づくり事業の推進に関すること。

(3) 地域コミュニティ活動の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進本部会議において必要と認めること。

(組織)

第3条 推進本部会議は、別表第1に定める者をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部会議に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。

2 本部長は、推進本部会議を招集し、会議を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第5条 推進本部会議を効率的に運営するため、コミュニティ推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に定める者をもって組織し、第2条各号に定める事項のほか、推進本部会議から提案された事項について調査研究を行う。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務企画部長を、副委員長には総合政策課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、委員会の事務を総括する。

5 委員長は、必要に応じて委員以外の課長等を委員会に出席させることができる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 推進本部会議の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月15日から施行する。

(平成21年11月24日告示第162号)

この要綱は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

南さつま市コミュニティ推進本部会議委員

市長 副市長 教育長 総務企画部長

市民福祉部長 産業おこし部長 建設部長 教育部長 議会事務局長

笠沙支所長 大浦支所長 坊津支所長 金峰支所長

別表第2(第5条関係)

南さつま市コミュニティ推進検討委員会委員

総務企画部長 総務課長 財政課長 総合政策課長

保健課長 市民環境課長 農林振興課長 商工水産課長 建設維持課長

建築住宅課長 教育総務課長 生涯学習課長 笠沙支所市民課長

笠沙教育課長 大浦支所市民課長 大浦教育課長 坊津支所市民課長

坊津教育課長 金峰支所市民課長 金峰教育課長

南さつま市コミュニティ推進本部会議設置要綱

平成21年5月15日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成21年5月15日 告示第91号
平成21年11月24日 告示第162号
平成22年3月29日 告示第40号
平成24年3月29日 告示第42号
平成26年3月27日 告示第53号
平成27年3月27日 告示第61号
平成31年3月20日 告示第28号
令和4年3月29日 告示第72号