○南さつま市小中学校再編推進会議設置要綱

平成21年5月15日

告示第92号

(設置)

第1条 南さつま市の新しい時代にふさわしい学校づくり(学校再編に係るものをいう。)を推進するために南さつま市小中学校再編推進会議(以下「学校再編推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 学校再編推進会議の処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 新しい学校(学校再編後の学校をいう。)の教育環境の整備に関すること。

(2) 生徒の通学手段に関すること。

(3) 学校跡地(校舎その他の施設を含む。)の利活用に関すること。

(4) 学校再編に伴う校舎その他の施設の建築に関すること。

(5) 前各号に掲げる財源措置に関すること。

(6) その他の学校再編推進に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 学校再編推進会議に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員には、教育部長、総合政策課長、財政課長、子ども未来課長、建築住宅課長、教育総務課長、学校教育課長及び市民課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、学校再編推進会議を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(学校再編プロジェクトチーム)

第5条 学校再編推進会議を効率的に運営するため、学校再編プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

2 プロジェクトチームには、チーム長及びチーム員を置く。

3 チーム長は委員長が指名し、チーム員はチーム長が指名するものとする。

4 チーム長は、必要に応じ関係職員等の意見を聴くことができる。

5 チーム長は、プロジェクトチームの審議結果等を再編推進会議に報告しなければならない。

(事務局)

第6条 学校再編推進会議及びプロジェクトチームの庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めのないもののほか、学校再編推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月15日から施行する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市小中学校再編推進会議設置要綱

平成21年5月15日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年5月15日 告示第92号
平成26年3月27日 告示第53号
平成27年3月27日 告示第61号
平成31年3月20日 告示第28号
令和4年3月29日 告示第72号