○南さつま市市民活動応援事業補助金交付要綱

平成21年5月29日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市における地域づくりの取組みを促進し、市民との協働による真に豊かで活力あるまちづくりを推進するため、市民活動を行う団体・グループ(以下「団体等」という。)が自ら企画して実施する公益的な事業に対して、南さつま市市民活動応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 営利を目的とせず、市民が自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動のうち、第2号及び第3号に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)をいう。

(2) 地域の力・感動いっぱい事業 特定非営利法人、ボランティア団体その他の団体等が行う市民と行政との協働のまちづくりに資する社会貢献活動をいう。

(3) 希望の力・きらめきチャレンジ事業 地域の活性化又はふるさとを再興するために地域住民が行うチャレンジ活動をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体等(以下「補助対象団体等」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業ごとに、それぞれ当該各号に掲げる団体等及び市長が特に認めた団体等とする。

(1) 地域の力・感動いっぱい事業

 特定非営利法人 次のいずれにも該当するものであること。

(ア) 主たる事務所が市内にあるもの

(イ) 法人の活動を主として市内において行うもの

(ウ) この事業に係る補助金交付決定後1年以上活動する見込があること。

 に規定する法人以外の団体等 次のいずれにも該当するものであること。

(ア) 定款、規約、会則等を有し、代表者、会の運営その他組織として主要な点が明確であるもの

(イ) 市内に活動拠点を有し、団体等の活動を主として市内において行うもの

(ウ) 団体としての活動を開始後、1年以上活動する見込があること。

(2) 希望の力・きらめきチャレンジ事業

次のいずれにも該当する団体等であること。

 代表者が市内に住所を有し、5人以上で組織された団体等

 代表者及び構成員が明らかになっている団体等

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等は補助の対象としない。

(1) 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体等又は暴力団等公益を害するおそれのある団体等

(2) 地縁団体並びに自治会、地区公民館、地域元気づくり委員会その他市の運営補助を受ける団体

3 同一の団体等が補助を受けることができる回数は年1回とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う別表第1に掲げる市民活動で、その活動の内容、時期、経費等がその活動の目的を達成するために適当であると市長が認めた事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助の対象としない。

(1) 市が実施する他の財政的支援制度の対象となる事業

(2) 市民活動の主たる効果が市外で生じる事業

(3) 過去に同一の市民活動について、3回以上当該補助金の交付を受けた事業。ただし、希望の力・きらめきチャレンジ事業にあっては2回以上とする。

(4) その他公序良俗に反する等、補助対象活動として適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象事業に要する経費のうち、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助事業を実施するために直接必要とする経費で別表第2のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助率及び補助限度額は別表第3のとおりとする。ただし、算定した補助金の額と当該補助対象事業に係る収入の合計額が、補助対象経費の額を上回る場合は、算定した補助金の額から当該上回る額を減額して交付する。

2 前項の補助対象事業に係る収入とは、次に掲げるものをいう。

(1) 国及び他の地方公共団体からの補助金その他の収入

(2) 上記以外の機関等からの補助金、寄付金その他の収入

(3) 参加者からの負担金、徴収金その他の収入

3 第1項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1号に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第1号様式)

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) 応募団体概要書(第3号様式)ただし、希望の力・きらめきチャレンジ事業にあっては応募団体等調書(第4号様式)とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の概算交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の概算交付請求をすることができる。

(補助金の事業実績)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第14条第2項第1号に規定する期日までに、同条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(第5号様式)

(2) 収支決算書(第6号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年4月27日告示第59号)

この要綱は、平成22年4月28日から施行する。

(平成23年3月29日告示第35号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第28号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日告示第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日告示第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日告示第208号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市市民活動応援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後に交付申請のあったものから適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

番号

市民活動の種類

1

市民の健康づくりに寄与する活動

2

高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉の増進を図る活動

3

子どもの健全育成を図る活動

4

経済活動の活性化を図る活動

5

観光の振興を図る活動

6

地域社会のDXの振興を図る活動

7

環境の保全を図る活動

8

防災・減災対策の充実を図る活動

9

生涯学習の推進を図る活動

10

生涯スポーツの振興を図る活動

11

歴史・文化・伝統の振興を図る活動

12

地域づくりの推進を図る活動

13

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

14

多文化共生社会の形成の促進を図る活動

15

その他、市民の公共の利益の促進を図る活動

別表第2(第5条関係)

区分

経費の種類

賃金

ボランティア等への賃金

報償費

講師・出演者・協力者等への謝金等

旅費

講師等の移動及び現地調査等のための交通費、通行料等

需用費

消耗品等

ポスター・チラシ・プログラム・報告書等の印刷製本費等

役務費

郵便料、運搬料、保険料等

委託料

警備委託料、会場設営委託料等

使用料及び賃借料

会場使用料、車両・機械、機器類の借上料

原材料費

材料費等

その他の経費

市長が必要と認める経費

注) 上記経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については対象経費としない。

別表第3(第6条関係)

区分

補助率

補助限度額

地域の力・感動いっぱい事業

1回目8/10以内

50万円

2回目6/10以内

3回目5/10以内

希望の力・きらめきチャレンジ事業

10/10以内

10万円

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南さつま市市民活動応援事業補助金交付要綱

平成21年5月29日 告示第98号

(令和5年12月1日施行)