○南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会規程

平成21年6月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 南さつま市次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、行動計画策定のため、次の事務を所掌する。

(1) 行動計画に係る企画、調整に関すること。

(2) 行動計画素案・原案の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行動計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とする。

3 副委員長は、教育長とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(ワーキング・グループ)

第6条 行動計画に関する資料収集、分析及び調査研究並びに行動計画の素案・原案を作成するため、必要に応じ委員会にワーキング・グループを置く。

2 ワーキング・グループ員は、市職員のうちから委員長が選任する。

3 ワーキング・グループにリーダーを置き、委員長が指名する者をもって充てる。

4 ワーキング・グループは、リーダーが招集し、ワーキング・グループの事務を総括する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部子ども未来課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会委員

副市長

教育長

総務企画部長

市民福祉部長

産業おこし部長

建設部長

教育部長

保健課長

福祉課長

子ども未来課長

学校教育課長

笠沙支所長

大浦支所長

坊津支所長

金峰支所長


南さつま市次世代育成支援行動計画策定委員会規程

平成21年6月1日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第6号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第8号