○南さつま市市民活動応援事業審査会設置要綱

平成21年6月19日

告示第106号

(設置)

第1条 南さつま市市民活動応援事業に係る応募提案事業に関し、必要な事項を審査するとともに、意見を述べるため、南さつま市市民活動応援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り、これを定める。

この要綱は、平成21年6月19日から施行する。

(平成22年3月29日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市市民活動応援事業審査会設置要綱

平成21年6月19日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成21年6月19日 告示第106号
平成22年3月29日 告示第40号
平成26年3月27日 告示第53号
令和4年3月29日 告示第72号