○南さつま市市民活動応援事業審査会設置要綱
平成21年6月19日
告示第106号
(設置)
第1条 南さつま市市民活動応援事業に係る応募提案事業に関し、必要な事項を審査するとともに、意見を述べるため、南さつま市市民活動応援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、平成21年6月19日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。