○南さつま市国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱
平成21年9月30日
告示第139号
(目的)
第1条 この要綱は、南さつま市国民健康保険条例(平成17年南さつま市条例第83号)第4条に規定する出産育児一時金の支給に関する直接支払制度について必要な事項を定め、国民健康保険の被保険者(以下単に「被保険者」という。)に係る出産費用の負担の軽減を図り、もって被保険者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 直接支払制度 被保険者に係る出産育児一時金を、医療機関等が第3条に規定する世帯主(以下単に「世帯主」という。)との代理契約に基づき、支払機関(市が直接支払制度に関し業務委託契約を締結した鹿児島県国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)を通じて市に対して代理申請し、市が支払機関を通じて当該医療機関等に直接支払う制度をいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(3) 代理契約 医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の支給の申請をし、及び受け取ることについて、医療機関等と当該世帯主との間で締結した契約(次に掲げる事項を記載したものでなければならない。)をいう。
ア 医療機関等が市に対し世帯主の名において出産育児一時金の申請を無償で代わって行う旨及び保険者たる市の名称
イ 市が世帯主に対して支給する出産育児一時金の額を限度として医療機関等が当該世帯主に代わって出産育児一時金を受け取る旨及び出産育児一時金の額を超えた出産費用については、別途当該世帯主が医療機関等の窓口で支払う必要がある旨
ウ 医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受け取った額の範囲内で、市から当該世帯主へ出産育児一時金の支給があったものとみなされる旨
エ 現金等で出産費用を医療機関等に即時支払う等の理由により直接支払制度を利用せず、世帯主が別途従来どおりの方法で出産育児一時金の支給申請を行うことは、妨げられない旨
(対象者)
第3条 直接支払制度を利用できる者は、平成23年4月1日以後に出産を行う被保険者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)の属する世帯の世帯主であって、かつ、当該被保険者の出産費用の支払いについて、当該出産を行った医療機関等と代理契約を締結した者とする。
(代理契約の締結等)
第4条 直接支払制度を利用しようとするときは、世帯主と医療機関等とは代理契約を締結しなければならない。この場合において、当該契約書(以下「代理契約書」という。)をそれぞれ1通保持するものとする。
2 出産を行う被保険者が代理契約の締結された医療機関等において出産しなかった場合には、当該代理契約は無効とする。
3 医療機関等は、代理契約書を当該被保険者の出産の日から2年間保存するものとする。
(専用請求書の支払機関への提出)
第5条 直接支払制度を利用する医療機関等は、被保険者の出産後、出産育児一時金代理申請・受取請求書(以下「専用請求書」という。)を支払機関に提出するものとする。
(支給決定通知)
第6条 市長は、医療機関等から支払機関を通じて専用請求書が提出されたときは、出産育児一時金の支給要件及び請求額を確認のうえ、支給決定を行い、出産育児一時金支給決定通知書(第1号様式)により、世帯主に対し出産育児一時金の支給決定を通知するものとする。
2 市長は、請求額が出産育児一時金の額に満たないときは、当該世帯主に対し出産育児一時金の差額支給のお知らせを、支給決定通知に併せて行うものとする。
(差額の申請)
第7条 出産育児一時金の差額の支給を受けようとする世帯主は、出産育児一時金差額支給申請書(第2号様式)に代理契約書及び医療機関等が交付した出産費用の領収・明細書を添えて市長に申請しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第8条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、出産育児一時金の支給の決定を取り消し、又は既に支給済みの場合にあってはこれを返還させるものとする。医療機関等が偽りその他の不正の代理申請により出産育児一時金の支給を受けたときも同様とする。
(1) 出産した者が出産日に南さつま市国民健康保険の資格を有していなかったとき。
(2) 偽りその他の不正の申請により出産育児一時金の支給を受けたとき。
(3) その他市長が出産育児一時金を支給することが不適当であると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第37号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日告示第202号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年10月12日告示第192号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。