○南さつま市デジタル放送中継局整備事業費補助金交付要綱
平成21年10月5日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地上テレビ放送のデジタル化を促進することにより、地域間の情報格差を是正するとともに、市民の利便性の向上及び社会経済活動の活性化に寄与するため、一般放送事業者が行うデジタル放送中継局整備事業に対して、予算の範囲内においてデジタル放送中継局整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する事業者をいう。
(2) デジタル放送中継局整備事業 一般放送事業者の行う地上系によるアナログ方式のテレビジョン放送を受信している市内の地域において当該放送事業者の放送に係る地上デジタルテレビ放送を受信するために、当該放送事業者が行う地上デジタルテレビ放送用施設及び設備を整備する事業をいう。
(3) 連携主体 補助金に係る事務の処理をその代表となる一般放送事業者に委託して実施することを約した複数の一般放送事業者をいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が予算を超える場合にあっては、予算の範囲内において補助金の額を定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、デジタル放送中継局整備事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) デジタル放送中継局整備事業(以下「補助事業」という。)の概要(第2号様式)
(2) 補助事業に要する経費の見積書
(3) 工事概要書(第3号様式)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 連携主体を構成する全団体を列記した書類
(2) 連携主体を構成するすべての一般放送事業者が代表事業者として認めたことを証する書類
3 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
4 申請者は、第1項に規定する補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定を行うものとする。
2 第4条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して補助金の交付の決定を行うものとする。
(補助金の交付の決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、申請者に通知するものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額(以下「配分額」という。)を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意による計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合
2 前項の規定による補助事業の内容の変更の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の対象となる事業の概要(第2号様式を適宜修正したもの)及び当該事業に係る積算内訳を変更前及び変更後のものを対比して記載した資料
(2) 変更部分に係る経費の見積書(新たに徴した見積書に限る。)
3 市長は、第1項の規定により補助事業の内容の変更の申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その承認をするものとする。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、併せて補助金の交付の変更の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
(状況報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、デジタル放送中継局整備事業事故報告書(第10号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(補助事業の遂行の指示等)
第12条 市長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、デジタル放送中継局整備事業実績報告書(第12号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の請求書又は同領収書の写し及び明細書
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 第4条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 第4条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った補助事業者は、第1項の実績報告をした後において、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分)を消費税額の額の確定に伴う報告書(第13号様式)により、速やかに報告し、市長の返還命令を受けて当該消費税仕入控除税額を返還しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は第14条第1項に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。
(補助金の交付)
第17条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、デジタル放送中継局整備事業費補助金交付請求書(第15号様式。以下「補助金交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第15条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 前項の申請をしようとする補助事業者は、申請の内容を記載した書面に、当該補助金の返還を遅延させないために執った措置、当該延滞金の納付が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び器具で取得価格が単価50万円以上のもの
(立入検査等)
第22条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第23条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月5日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
1 施設・設備費 | (1) 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 (2) (1)に掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 (3) 附帯工事費 |
2 用地取得費・道路費 | (1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 |