○南さつま市団地汚水処理施設管理費等の滞納整理等事務処理要領

平成21年12月18日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要領は、団地汚水処理施設管理費等の滞納の防止、早期解消等を図り、もって団地汚水処理施設の管理の適正及び社会的公平に資するため、滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理費等 南さつま市団地汚水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第76号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する団地汚水処理施設の管理及び消耗に関する費用をいう。

(2) 滞納管理費等 納期限までに納付されていない管理費等をいう。

(3) 滞納者 滞納管理費等を有している者をいう。

(納付督促)

第3条 市長は、団地汚水処理施設の使用者が、毎月納付通知書に定められた期限までに管理費等を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(第1号様式)により督促しなければならない。

(納付催告)

第4条 市長は、前条の規定により滞納者に督促を行ったにもかかわらず、その納期限までに管理費等を納付しない場合には、その納期限から20日以内に催告書(第2号様式)により期限を指定して納付を請求する。

(分割納付)

第5条 市長は、滞納管理費等を一括納付することが困難と認める滞納者に対しては、団地汚水処理施設管理費等分割納付誓約書(第3号様式)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項に規定する分割納付を認める場合は、原則として1年以内の分割納付を条件とする。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、2年以内の分割納付とすることができる。

(徴収停止)

第6条 納期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その請求をしないことができる。

(1) 滞納者の所在が不明であるとき、その他これに類するとき。

(2) 滞納額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(不納欠損)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分を行うものとする。

(1) 5年の時効期間が満了したとき。

(2) 滞納者が死亡し、相続財産がないときで、かつ、相続人がなく又は相続人全員が相続放棄若しくは限定承認をしたとき。

(3) 破産法その他の法令の規定により、滞納者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成21年12月18日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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南さつま市団地汚水処理施設管理費等の滞納整理等事務処理要領

平成21年12月18日 告示第174号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年12月18日 告示第174号
平成31年3月20日 告示第28号