○南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年3月5日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模特別養護老人ホーム等における体制整備を支援するため、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特例交付金の運営について」(平成21年8月3日付け老発0803第1号厚生労働省老健局長通知)第3の(2)に基づく施設開設準備経費助成特別対策事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)

第2条 補助金交付の対象経費及び補助金額の算定方法は、別表の定めるとおりとする。ただし、次に掲げる場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てるものである場合

(3) 他の国庫負担(補助)制度等により現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合

(4) その他施設開設準備に関する事業として適当と認められない事業である場合

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式及び第2号様式の別紙)

(2) 申請額算出内訳書(第3号様式)

(3) 収支予算書(見込書)(第4号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入に相当する額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をしなければならないこと。

(8) 前号の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に返還させることがあること。

(9) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(11) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(12) 事業者が前各号の規定に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市に返還させることがあること。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助事業変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合においては、第3条第1号から第3号までに掲げる書類を適宜修正したもの及び同条第4号に規定する書類(当該変更申請に必要なものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 対象経費の配分で20パーセントを超える増減

(2) 対象施設の所在地等の変更

2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、速やかに南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業実績報告書(第8号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第9号様式)

(2) 精算額算出内訳書(第10号様式)

(3) 収支決算書(見込書)(第11号様式)

(4) 事業実施を証明する契約書又は見積書の写し

(5) 事業実施を証明する写真

(6) 事業実施を証明する検査調書の写し

(7) 事業実施を証明する領収書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 事業実績報告書の提出期限は、事業の完了日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

3 補助事業者が消費税等仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った場合で、第1項に規定する実績報告を行うに当たって消費税等仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を控除して報告しなければならない。

4 前項に規定する交付申請を行った場合で、第1項の実績報告をした後において、消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額確定報告書(第12号様式)により、速やかに報告しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による報告により市長から当該消費税等仕入控除税額の返還を求められたときは、指定の期限までに返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときには、交付すべき補助金の額を確定し、南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金確定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付請求書(第14号様式)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成22年3月5日から施行し、平成21年10月19日から適用する。

別表(第2条関係)

施設開設準備経費助成特別対策事業

1 対象施設

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 算定方法

ア 定員29名以下の次の施設

(ア) 特別養護老人ホーム

(イ) 老人保健施設

(ウ) ケアハウス

イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

600千円

定員数

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

円滑な開所に必要な需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と、第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

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南さつま市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱

平成22年3月5日 告示第27号

(平成22年3月5日施行)