○南さつま市障害支援区分認定審査会運営規則
平成22年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置した南さつま市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会は、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮して構成するものとする。
(合議体)
第3条 審査会審査判定業務を行うため次の合議体を置き、その所掌事務は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 合議体1 身体障害に関する審査判定業務
(2) 合議体2 知的障害及び精神障害に関する審査判定業務
2 前項の各合議体の委員定数は、5人以内とする。
3 合議体の委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その合議体に属する委員のうちから、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行うものとする。
(合議体の会議)
第4条 会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第3号)
この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。