○南さつま市空き家情報登録制度実施要綱
平成22年4月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市内の空き家の有効利用を通して市の活性化を図るため、空き家への定住等(定住又は定期的な滞在をいう。以下同じ。)を促進する空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 次に掲げる要件のいずれにも該当する建物(その敷地を含む。)をいう。
ア 個人が居住の用に供することを目的として建築したもの。ただし、賃貸又は分譲を目的として建築したものを除く。
イ 現に誰も居住していないか、又は近く居住しなくなる予定であるもの
ウ 市内に存在するもの
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、南さつま市への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介を行う仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 登録の日が属する翌年度の末日が経過したとき。
(2) 登録された空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
(3) 物件登録者から南さつま市空き家バンク登録取消申出書(第8号様式)による申出があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家の情報提供等)
第7条 市長は、空き家の登録情報をホームページ及び広報紙等に掲載し周知するものとする。
(利用希望者の提出書類)
第8条 空き家バンクの利用希望者は、誓約書(第9号様式)を市長に提出するものとする。
3 前2項の規定は、当該登録の更新を受けた物件登録者の当該登録の更新後の更新に準用する。
(物件登録者と利用希望者の交渉等)
第10条 市長は、物件登録者と利用希望者との空き家に関する交渉並びに売買及び賃貸借の契約(以下「交渉等」という。)については、一切これに関与しないものとする。
2 物件登録者及び利用希望者は、市が仲介に関して覚書を締結している不動産取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に空き家に関する交渉等の仲介を依頼するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第59号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第93号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日告示第118号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。