○南さつま市イベント・事業等あり方検討委員会設置要綱

平成22年5月10日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市が関与するイベント及び事務事業のあり方を検討するため、南さつま市イベント・事業等あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 市が関与するイベントの評価及びあり方に関すること。

(2) 市が関与する事務事業の評価及びあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の代表者等

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成22年5月10日から施行する。

(平成26年3月27日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市イベント・事業等あり方検討委員会設置要綱

平成22年5月10日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成22年5月10日 告示第62号
平成26年3月27日 告示第53号
令和4年3月29日 告示第72号