○南さつま市行政区パートナー制度実施規程

平成22年6月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市内の行政区(施設等を除く。以下同じ。)に行政区パートナー(以下「パートナー」という。)を配置することにより、地域と行政との連絡を密にし、市民の願いや思いを受けとめる身近で親切な市役所を目指すとともに、職員自らがふるさと意識を高め、地域の一員として住みよいふるさとを後世に継いでいくため、お互いの連携を図り、それぞれの役割を果たしながら自主的な地域づくり目指すことを目的とする行政区パートナー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 パートナーは、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に規定する職員及び市内に勤務する南薩地区衛生管理組合派遣職員のうちから市長が任命する。ただし、南さつま市立坊津病院(事務局の職員以外の職員に限る。)及び県等への長期派遣の職員は除くものとする。

(業務等)

第3条 パートナーは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 行政嘱託員兼行政区支援員との面談等を通して、地域の課題や実態等の把握、地域からの各種相談等への対応及び行政情報の提供等を行うこと。

(2) 前号の状況を記録した情報カードを作成し、所管課と連携を図り迅速な対応を行うこと。

(3) 地域の抱える課題・問題点に対して助成制度を紹介するなど、その解決に協力すること。

2 1行政区にパートナーが2名以上配置されているときは、当該パートナーは情報の共有に努めなければならない。

(任期)

第4条 パートナーの任期は、任命の日から2年とする。ただし、パートナーに欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

2 パートナーは、再任することができる。

(庶務)

第5条 行政区パートナー制度に関する庶務は、総務課において処理する。

2 所管課長等(課、室、所及び館の長並びに事務局長をいう。)は、地域からの相談事項等についてパートナーと協議の結果、行政嘱託員兼行政区支援員に対して回答を要するものがあるときは、当該行政嘱託員兼行政区支援員に対して回答しなければならない。

3 総務課は、パートナーの業務に係る課題等の情報を把握し、及び集約し、並びにパートナーの業務が円滑に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年4月27日訓令第8号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市行政区パートナー制度実施規程

平成22年6月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成22年6月1日 訓令第8号
平成24年4月27日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第14号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成30年3月5日 訓令第3号
令和4年12月16日 訓令第20号