○南さつま市職員に対する子ども手当事務処理規則
平成22年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員に対し支給する子ども手当の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払期日)
第2条 子ども手当の支払期日は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する支払期月の8日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、当該事実が発生した日以後速やかに行う。
(事務処理)
第3条 前条に規定するもののほか、子ども手当の事務処理については、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)及び南さつま市子ども手当事務処理規則(平成22年南さつま市規則第18号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第28号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。