○南さつま市食育推進協議会設置要綱

平成22年9月14日

告示第109号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に基づき南さつま市食育推進計画(以下「推進計画」という。)の作成を行うとともに、食育の推進を図るため、南さつま市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 推進計画の作成、推進及び評価に関すること。

(2) 食育に関する情報の収集及び共有並びに市民への啓発に関すること。

(3) 関係機関・関係団体等との連携に関すること。

(4) その他食育の推進のため必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 食育に関する学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の代表者

(3) 食育を実践している市民の代表

(4) 南さつま市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任を妨げない。

(会長の職務)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することはできない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業おこし部農林振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成22年9月14日から施行する。

(平成24年3月29日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市食育推進協議会設置要綱

平成22年9月14日 告示第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成22年9月14日 告示第109号
平成24年3月29日 告示第42号
平成27年3月27日 告示第61号