○南さつま市職員提案制度に関する規程

平成23年1月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、市政全般について職員の積極的な提案を奨励し、これの実現を図ることにより、職員の政策立案能力の向上及び市政運営への参加意欲の高揚を図るとともに、行政効率及び市民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案者)

第2条 職員は、単独又は共同で提案することができる。

2 共同で提案をする場合においては、当該提案者のうち1人を代表者として定めるものとする。

(提案の種類及び内容)

第3条 提案は、一般提案及び特別提案とする。

2 一般提案は、次の各号のいずれかに該当するものであれば、事案の大小軽重を問わず、いつでも提案することができる。

(1) 事務処理方式の改善に関すること。

(2) 執務環境の改善に関すること。

(3) 経費の節減及び収入の増加に関すること。

(4) 市民サービスの向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の活性化及びまちづくりに関すること。

3 特別提案は、市長が特に必要と認めて募集した事項について、その募集期間内に限り提案することができる。

4 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 単なる不平、不満、苦情及び中傷等で建設的な意見と言えないもの

(2) 創意工夫に乏しく、単なる予算増の要望に留まるもの

(3) 業務上上司から命じられた業務に関する調査研究事項

(4) 具体的な人事又は給与に関するもの

(5) その他この提案制度の目的にそぐわないものと認めるもの

(提案の方法)

第4条 提案しようとする職員は、提案書(第1号様式)を総務企画部長に提出するものとする。

(提案の時期)

第5条 提案は、いつでも行うことができる。

2 市長が必要と認めるときは、特定事項に関し期限を定めて提案を募集することができる。

(意見の聴取)

第6条 総務企画部長は、主管部等意見書(第2号様式)を、提案事項を主管する所属長(以下「関係所属長」という。)に送付するものとする。

2 関係所属長は、提案事項を検討し、主管部等意見書に意見を記載して、総務企画部長に回付しなければならない。

(提案審査委員会)

第7条 提案の内容を審査するため、南さつま市南さつま市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員長は総務企画部長を、委員は市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、教育部長、消防長、議会事務局長の職にある者及び委員が特に必要と認める者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。

(提案の審査)

第8条 提案は、委員会の審査に付するものとする。

2 提案の審査に当たっては、改善性、実現性、研究努力、創意の程度、費用対効果、その他の要素を考慮して、公正に評価するものとする。

3 委員会においては、必要に応じて関係課等の意見を聴き、又は提案者を出席させて説明を求めることができる。

(提案者の氏名等の秘匿)

第9条 主管部等意見書の処理及び委員会の審査は、提案者の氏名及び所属は秘して行うものとする。ただし、前条第3項の規定により提案者を委員会に出席させる場合はこの限りではない。

(採否の決定)

第10条 市長は、委員会における審査の結果に基づき、次の各号のいずれかに決定するものとする。

(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの

(2) 保留 直に採否の決定をなし得ず、なお検討を要するもの

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの

(採否決定等の通知)

第11条 総務企画部長は、前条の規定により採否の決定があったときは、遅滞なくその結果について、提案審査採否決定通知書(第3号様式)により、提案者に通知しなければならない。

2 総務企画部長は、関係所属長に対し提案審査結果通知書(第4号様式)により、その結果を通知しなければならない。

(採用提案の実施及び報告)

第12条 関係所属長は、前条第2項により採用の通知があったときは、その実施についての実施計画書(第5号様式)及び実施結果報告書(第6号様式)を総務企画部長を経て市長に提出するものとする。

(褒賞)

第13条 採用と決定した提案の提案者に対し、褒賞することができるものとする。保留又は不採用と決定した提案のうち、研究の跡が著しいと認められる提案の提案者に対しても同様とする。

(庶務)

第14条 職員提案及び委員会に関する庶務は、総合政策課において行う。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年1月17日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日訓令第16号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市職員提案制度に関する規程

平成23年1月17日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)