○南さつま市高齢者福祉相談員設置規則

平成23年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の高齢者虐待等の相談業務を円滑に行うため設置する高齢者福祉相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任用する。

(1) 人格円満で社会的信望があること。

(2) 社会福祉の増進に熱意を有すること。

(3) 前条に掲げる業務に関し、学識及び経験を有すること。

2 相談員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された者の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(業務)

第4条 相談員は、介護支援課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。

(1) 高齢者虐待等に係る相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、課長が必要と認める業務

2 相談員の業務の全部又は一部を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。

(服務の原則)

第5条 相談員は、法令、条例、規則等に基づき誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間、休暇等)

第6条 相談員の勤務時間、休暇等については、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)の規定に基づくものとする。

(解任)

第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(身分証明書)

第8条 相談員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(別記様式)を所持しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

南さつま市高齢者福祉相談員設置規則

平成23年3月22日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年3月22日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第21号
平成30年3月20日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第25号