○南さつま市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育及び保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者への支援を含む。)を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業をいう。

(2) 短期入所生活援助事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、保護者の育児不安や過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又は経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、当該親子を実施施設等において一時的に養育し、又は保護する事業をいい、必要に応じて、親子を短期間入所させ、次に掲げる支援を実施する。

 保護者のレスパイト・ケア

 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援

 その他親子支援に資する取組

(3) 夜間養護等事業 保護者が仕事その他の理由により平日(休日以外の日をいう。以下同じ。)の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日、土曜日(ただし、保育園や放課後児童クラブ等の代替施設等の利用ができない場合に限る。)をいう。以下同じ。)に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合や保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合その他緊急の必要がある場合に、当該児童を平日の午後5時から午後10時まで又は休日の午前8時30分から午後5時までの間に実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいい、必要に応じて、親子を短期間入所させ、前号アからまでの支援を実施する。

(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者をいう。

(5) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(事業の実施)

第3条 子育て短期支援事業は、実施施設等に委託して行うものとする。

2 前項の規定により、児童養護その他の保護を適切に行うことができる施設は、当該施設が児童又は親子の住所地の近隣にないこと等により必要な養育又は保護を行うことが困難である場合は、あらかじめ当該施設に登録している保育士、里親等(市長が適当と認めた者に限る。)に委託することができる。

3 市から夜間養護等事業の委託を受けた実施施設等は、当該事業の実施を受ける者が当該事業の実施により受ける被害の回復に充てるため、災害給付を行う保険に加入するものとする。

(対象者)

第4条 子育て短期支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、南さつま市内に住所を有する児童又は親子で、次の各号のいずれかに定めるものとする。

(1) 短期入所生活援助事業 保護者が次に掲げる理由のいずれかに該当する児童又は親子で、市長が必要と認めたもの

 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的理由

 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

 レスパイト・ケア及び児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要である場合

 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合

(2) 夜間養護等事業 平日の夜間又は休日に次に掲げるいずれかに該当する児童又は親子児童で、市長が必要と認めたもの

 保護者が仕事に従事その他の理由で不在となる場合

 前号エ又はに該当する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童又は母子等は、対象としない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 疾病等により、医療機関で医療を受ける必要のある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が実施施設等において養護又は保護することが困難であると認める者

(短期入所生活援助事業の実施期間)

第5条 短期入所生活援助事業の実施期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市長が必要と認める期間とする。

(利用の申請)

第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(第1号様式。以下「利用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 申請者は、緊急性が極めて高いため、前項に規定する申請の手続が困難なときは、口頭で申請をすることができる。この場合において、申請者は、児童を入所させた後、速やかに利用申請書を市長に提出しなければならない。

(実施の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の状況及び実施施設等の受入状況等を確認の上、可否を決定し、子育て短期支援事業決定通知書(第2号様式)又は子育て短期支援事業却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により子育て短期支援事業の実施(以下「事業の実施」という。)を決定したときは、子育て短期支援事業実施決定通知書(第4号様式)により、実施施設等に通知するものとする。

3 申請者は、子育て短期支援事業の利用の内容を変更しようとするときは、子育て短期支援事業利用変更・中止申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、対象者の状況及び実施施設等の受入状況等を確認の上、可否を決定し、子育て短期支援事業利用変更決定通知書(第6号様式)又は子育て短期支援事業利用変更却下通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

5 第6条第2項の規定は、第3項の場合について準用する。

(負担額の支払)

第8条 事業の実施の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、経費の一部として別表第1に定める額を南さつま市が発行する納入通知書により納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭内における親子の身体に対する暴力又はこれに準ずる行為により、保護の必要があると市長が認めた場合又は養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童の受け入れを実施する場合は、利用者負担額を免除することができる。

(決定の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により、事業の実施の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の実施の決定を取り消したときは、子育て短期支援事業取消通知書(第8号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用報告書の提出)

第10条 実施施設等は、利用者の利用が終了したときは、子育て短期支援事業利用終了報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(委託料の請求)

第11条 実施施設等は、毎月末日までに前月分の委託料を子育て短期支援事業委託料請求書(第10号様式)により市長に請求しなければならない。

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の規定により委託料の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、別表第2に掲げる委託料を支払うものとする。

2 市長は、夜間養護等事業の委託を受けた実施施設等に対し、夜間養護等事業の基本委託料として24,000円を支払うものとする。

(帳簿の整備等)

第13条 実施施設等は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えて、3年間保存しておかなければならない。

(1) 入所した児童の生活状況を明らかにしたもの

(2) 入所に係る収支及び支出を明らかにしたもの

2 市長は、子育て短期支援事業利用台帳(第11号様式)を備えておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(南さつま市子どものショートステイ事業実施要綱の廃止)

2 南さつま市子どものショートステイ事業実施要綱(平成19年南さつま市告示第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、南さつま市子どものショートステイ事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成23年9月12日告示第123号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第119号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年6月24日告示第147号)

この要綱は、平成28年6月24日から施行する。

(平成29年7月14日告示第184号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年1月22日告示第39号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日告示第127号)

この要綱は、令和3年4月30日から施行する。

(令和6年12月2日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。

(令和6年12月27日告示第213号)

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

世帯等の区分

事業に要する経費の負担額(1人1日当たり)

短期入所生活援助事業

夜間養護等事業

生活保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯のうち、市町村民税非課税世帯を含む。以下同じ。)

0円

0円

市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯を除く。以下同じ。)

ア 2歳未満児・慢性疾患児 1,100円

イ 2歳以上児

1,000円

ウ 親子入所する場合の親又は緊急一時保護の親

300円

ア 夜間保護

300円

イ 休日預かり

350円

その他の世帯

ア 2歳未満児・慢性疾患児 5,350円

イ 2歳以上児

2,750円

ウ 親子入所する場合の親又は緊急一時保護の親

750円

ア 夜間保護

750円

イ 休日預かり

1,350円

別表第2(第12条関係)

短期入所生活援助事業

年齢区分

委託料(1人1日当たり)

2歳未満児・慢性疾患児

10,700円

2歳以上児

5,500円

親子入所する場合の親又は緊急一時保護の親

1,500円

夜間養護等事業

利用区分

委託料(1人1日当たり)

夜間

1,500円

休日

2,700円

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南さつま市子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月29日 告示第36号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月29日 告示第36号
平成23年9月12日 告示第123号
平成27年7月1日 告示第119号
平成28年6月24日 告示第147号
平成29年7月14日 告示第184号
平成30年1月22日 告示第39号
令和3年3月31日 告示第88号
令和3年4月30日 告示第127号
令和6年12月2日 告示第188号
令和6年12月27日 告示第213号