○南さつま市国民健康保険出産育児一時金の受取代理制度実施要綱
平成23年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市国民健康保険条例(平成17年南さつま市条例第91号)第4条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受取代理制度に関し、必要な事項を定める。
(1) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(2) 受取代理 医療機関等が出産費用の範囲内において出産育児一時金を世帯主の代理人として受領することをいう。
(対象者)
第3条 受取代理を利用することができる世帯主は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産予定日まで2か月以内であること。
(対象医療機関等)
第4条 受取代理を利用することができる医療機関等は、受取代理に関し厚生労働省に届け出たものとする。
(受取代理の申請等)
第5条 受取代理を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、南さつま市出産育児一時金支給申請書(受取代理用)(第1号様式)(以下「受取代理申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他の出産予定日を証明する書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項に規定する変更の届出があったときは、受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理人たる医療機関等に対して、その写しを送付するものとする。
(受取代理の取下げ)
第7条 申請者は、受取代理を取り下げようとするときは、出産育児一時金受取代理申請取下書(第4号様式)を、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する取下げがあったときは、受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、当該取下げに係る受取代理人たる医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。
2 市長は、前項に規定する変更の申請があったときは、変更前の受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、変更前の受取代理人たる医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。
2 前項の規定による受取代理人たる医療機関等の変更の場合にあっては、変更前の受取代理人たる医療機関等は、変更後の受取代理人たる医療機関等に対し、受付通知書を送付するものとする。
(出産育児一時金の支払)
第10条 受取代理人たる医療機関等は、被保険者の出産後、速やかに出産費用請求報告書(厚生労働省が定める所定の様式に限る。以下同じ。)に出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の出産費用請求報告書の提出があったときは、当該受取代理人たる医療機関等に対し、当該出産費用請求報告書に記載されている出産費用の請求金額(出産育児一時金の支給額を限度とする。)を支払うものとする。この場合において、当該請求金額が出産育児一時金の支給額に満たないときは、出産育児一時金の支給額から当該請求金額を減じて得た額を世帯主に対し支払うものとする。
(受取代理の取消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金の受取代理を取り消すものとする。
(1) 出産予定の被保険者が出産日前に南さつま市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 偽りその他不正の受取代理の申請であることが判明したとき。
(受取代理の取消しの通知)
第12条 市長は、前条の規定による取消しを行ったときは、受取代理申請書の備考欄にその旨を追記し、保険者名を記載の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、受取代理人であった医療機関等に対し、その写しを送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成23年4月1日以後に予定される被保険者の出産から適用する。
附則(平成24年3月29日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日告示第203号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第188号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。