○南さつま市自治会無線放送施設整備補助金交付要綱

平成23年3月29日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会の連絡体制の充実・強化を図り、共同活動の円滑な実施等地域社会の維持形成に資するとともに、安心安全な地域社会の構築に寄与することを目的として交付する無線放送施設(以下「放送施設」という。)の整備に係る補助金に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、放送施設の整備を行う自治会(複数の自治会が放送施設の整備を行う場合を含む。以下同じ。)とする。

(補助の対象等)

第3条 補助の対象は、戸別受信機その他放送施設において市の防災行政無線の放送を聴くことができるよう整備するもので、次の各号のいずれかに該当するものとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 新たに放送施設を整備する場合

(2) 既存の放送施設が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18条。以下「設備規則」という。)の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項に規定する期日後に使用出来なくなるため、設備規則に規定する規格に適合した放送施設に更新する場合

2 放送施設の整備に関し、国若しくは県の補助金又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受ける場合は、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、放送施設に係る親機、中継局及び戸別受信機の整備並びに放送施設の使用に係る免許申請に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 第3条第1項第1号に該当する場合は、前条に掲げる費用の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 第3条第1項第2号に該当する場合は、前条に掲げる費用の合計額に4分の3を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、補助金等交付規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日告示第121号)

この要綱は、平成25年7月10日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日告示第56号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市自治会無線放送施設整備補助金交付要綱

平成23年3月29日 告示第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成23年3月29日 告示第39号
平成25年7月10日 告示第121号
平成29年3月24日 告示第56号