○南さつま市災害援護資金貸付金の滞納整理等事務処理要領

平成23年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害援護資金貸付金の滞納の防止、早期解消等を図り社会的公平に資するため、滞納整理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 滞納償還金 納期限までに償還されていない償還金をいう。

(3) 滞納者 滞納償還金を有している者をいう。

(納付督促)

第3条 市長は、災害援護資金の貸付けを債務者が、納入通知書に定められた期限までに償還金を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(第1号様式)により督促しなければならない。

(納付催告)

第4条 市長は、前条の規定により滞納者に督促を行ったにもかかわらず、その納期限までに償還金を納付しない場合には、その納期限から20日以内に催告書(第2号様式)により期限を指定して納付を請求する。

(分割納付)

第5条 市長は、滞納償還金を一括納付することが困難と認める滞納者に対しては、災害援護資金貸付金分割納付誓約書(第3号様式)の提出を求めるものとする。

(徴収停止)

第6条 納期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その請求をしないことができる。

(1) 滞納者の所在が不明であるとき、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。

(2) 滞納額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(不納欠損)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、不納欠損処分を行うものとする。

(1) 消滅時効に係る時効期間が満了し、滞納者が当該消滅時効を援用したとき。

(3) 破産法その他の法令の規定により、滞納者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市災害援護資金貸付金の滞納整理等事務処理要領

平成23年3月31日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成23年3月31日 告示第57号
令和3年3月31日 告示第88号