○南さつま市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成23年9月30日
告示第135号
南さつま市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成17年南さつま市告示第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画の作成を通じた計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月1日付け林振第201号鹿児島県林務水産部長通知)及び鹿児島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成19年4月2日付け林振第3―4号鹿児島県林務水産部林業振興課長通知。以下「県要領」という。)に基づき、南さつま市森林整備地域活動支援事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において南さつま市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市森林整備地域活動支援交付金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 森林整備地域活動支援交付金交付計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(交付金の交付の条件)
第4条 交付金の交付の条件は、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 県要領その他関係通知に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業の終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 支援に係る条件に違反したときは、支援を受けた金額の全額又は一部を返還させることがある。
2 市長は、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
(交付金の変更申請)
第6条 事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 交付金の額の増減
(2) 積算基礎森林の面積の変更
(1) 森林整備地域活動支援交付金変更交付計画書(第2号様式)
(2) 変更収支予算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業を完了したときは、南さつま市森林整備地域活動支援交付金実績報告書(第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 森林整備地域活動支援交付金交付実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定に係る年度のうち市長が別に定める日のいずれか早い日とする。
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、その報告に係る交付金の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、南さつま市森林整備地域活動支援交付金交付確定通知書(第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第10条 交付金の額の確定の通知を受けた交付決定者が交付金の交付を受けようとするときは、南さつま市森林整備地域活動支援交付金交付請求書(第10号様式。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の範囲内において、交付金を概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行し、平成23年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第179号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行し、平成24年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成25年8月20日告示第132号)
この要綱は、平成25年8月20日から施行し、平成25年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成26年7月31日告示第137号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成27年6月22日告示第109号)
この要綱は、平成27年6月22日から施行し、平成27年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成29年9月5日告示第212号)
この要綱は、平成29年9月5日から施行し、平成29年度予算に係る交付金から適用する。
附則(平成30年9月12日告示第203号)
この要綱は、平成30年9月12日から施行し、平成30年度予算に係る交付金から適用する。
附則(令和元年6月28日告示第105号)
この要綱は、令和元年6月28日から施行し、令和元年度予算に係る交付金から適用する。
別表第1(第2条関係)
交付対象経費、交付対象森林及び交付金の額
交付対象経費 | 交付対象森林 | 交付金の額 |
(1) 県要領第3の1に規定する対象森林において、同要領第3の2に規定する「森林経営計画作成促進」に要する経費 | 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表(第2条関係)に規定する「森林経営計画作成促進」に係る森林 | 交付対象経費の額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる積算基礎森林の区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
(2) 県要領第4の1に規定する対象森林において、同要領第4の2に規定する「森林境界の明確化」に要する経費 | 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表(第2条関係)に規定する「森林境界の明確化」に係る森林 | 交付対象経費の額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる積算基礎森林の区分ごとの1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
(3) 県要領第5の1に規定する対象森林において、同要領第5の2に規定する「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に要する経費 | 鹿児島県森林整備地域活動支援交付金交付要綱別表(第2条関係)に規定する「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に係る森林 | 交付対象経費の額。ただし、積算基礎森林の面積に別表第2に掲げる1ha当たりの交付単価を乗じて得た額を超えない額 |
別表第2(第2条関係)
1 「森林経営計画作成促進」の交付金の額
積算基礎森林の区分 | 1ha当たりの交付単価 |
経営委託 | ① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 69,000円 |
② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 52,000円 | |
③ その他 38,000円 | |
共同計画等 | ① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 39,000円 |
② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 22,000円 | |
③ その他 8,000円 | |
間伐促進 | ① 不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合 61,000円 |
② 不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合 44,000円 | |
③ その他 30,000円 |
2 「森林境界の明確化」の交付金の額
積算基礎森林の区分 | 1ha当たりの交付単価 |
森林境界の確認を行った森林面積 | ① 不在村森林所有者が現地立会を行い、森林境界の確認を行った場合 29,000円 |
② その他 16,000円 | |
森林境界の測量を行った森林面積 | ① 不在村森林所有者が現地立会を行い、森林境界の測量を行った場合 58,000円 |
② その他 45,000円 |
3 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の交付金の額
積算基礎森林の区分 | 1ha当たりの交付単価 |
交付対象森林で地域活動に関する協定を締結した森林のうち、交付金の積算基礎森林とした森林面積 | 40,000円 |
注1 積算基礎森林の区分欄「経営委託」とは、積算基礎森林のうち、森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林であって、計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られているものに限る。)をいう。
注2 積算基礎森林の区分欄「共同計画等」とは、積算基礎森林のうち、「経営委託」以外の森林をいう。
注3 積算基礎森林の区分欄「間伐促進」とは、森林経営計画の対象森林であって、当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林(ただし、計画期間内の間伐の実施について書面等により合意が得られるものに限り、当該計画の計画期間内の間伐を実施するものとして「経営委託」の交付を受けた森林を除く。この場合において「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)」の別表1のⅠの2の1の(2)の⑥のアに基づき当該交付金が返還された森林については、当該交付金は交付されなかったとみなす)をいう。
注4 1ha当たりの交付単価欄「不在村森林所有者」とは、居住地が積算基礎森林の所在する市と異なっており、かつ居住地が積算基礎森林から概ね60km以上離れている又は一般乗合旅客自動車により概ね2時間以上を要する森林の所有者とする。
注5 「森林境界の明確化」の「不在村森林所有者が現地立会を行い、森林境界の測量を行った場合」を適用する森林は、「森林経営計画作成促進」の「不在村森林所有者に対する合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界の測量を行った場合」は適用しないこととする。
注6 「森林経営計画作成促進」の「不在村森林所有者に対して立会等による合意形成活動を行った場合」を適用する森林は、「森林の境界の明確化」の「不在村森林所有者が現地立会を行い、森林境界の確認を行った場合」は適用しないこととする。