○南さつま市立小中学校事務支援室運営規則
平成24年1月18日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市立学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号)第45条の3第2項の規定に基づき、学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を別表のとおり指定する。
2 学校事務支援室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
3 学校事務支援室に、室長を置く。
4 室長は、教育委員会の内申により鹿児島県教育委員会において任命する。
5 室長は、学校事務支援室の業務の総括及び調整並びに他の事務職員への指導及び助言を行うほか、別に定めるところにより校長の事務の一部を専決するものとする。
6 拠点校の校長は、学校事務支援室を総括する。
(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務(平成18年3月13日付け鹿教教第600号に示されている職務)のうち、共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務
(2) 前号に掲げるもののほか、学校教育の充実のため、共同実施で行うことが適当と認められる業務
(運営)
第4条 室長は、学校事務支援室において処理する事務及びその運営について、共同実施協議会において協議の上、年度当初に学校事務共同実施計画書(第1号様式。以下「共同実施計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 室長は、共同実施計画書を変更する場合には、共同実施協議会の会長の承認を得なければならない。
3 室長は、学校事務支援室において処理した事務及びその運営について、共同実施協議会において総括し、学校事務共同実施実績報告書(第2号様式)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。
(共同実施協議会)
第5条 学校事務支援室の円滑な運営を図るため、拠点校及び連携校の校長、教頭及び事務職員並びに教育委員会事務局職員で構成する共同実施協議会を置く。
2 共同実施協議会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。
3 共同実施協議会の会長は、共同実施協議会を代表し、会議の議長となり議事を整理する。
4 共同実施協議会に事務局長を置き、室長をもって充てる。
5 事務局長は、会長を補佐する。
6 共同実施協議会の会議は、原則として年2回、会長が招集し開催する。
(共同実施連絡協議会)
第6条 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡、調整及び協議を行うため、拠点校の校長、室長及び教育委員会事務局職員で構成する共同実施連絡協議会を置く。
2 共同実施連絡協議会は、必要に応じ、教育委員会が招集する。
(服務)
第7条 拠点校及び連携校の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とし、共同実施を行うのに必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。
2 本務校の校長は、共同実施計画に基づき、所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。
3 共同執務室(共同実施を行う執務室をいう。)で業務を行う日を変更する場合の通知は、拠点校の校長から、連携校の校長に対し行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日教委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月7日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月15日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日教委規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区 | 拠点校 | 連携校 |
加世田北 | 加世田中学校 | 加世田小学校 川畑小学校 |
加世田西・金峰 | 万世小学校 | 益山小学校 小湊小学校 万世中学校 金峰学園 |
大笠・坊津 | 大笠中学校 | 笠沙小学校 大浦小学校 坊津学園 |