○南さつま市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長の権限に属する事務の専決に関する規程
平成24年1月18日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市立学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第77条の規定に基づき、小学校長、中学校長及び義務教育学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「専決」とは、校長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲において、常時校長に代わって管理規則第45条の3第1項に規定する学校事務支援室の室長(以下「室長」という。)が決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 校長の権限に属する事務について、室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養手当の認定に関する事務
(2) 県費負担教職員に係る住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定及び改定に関する事務
(3) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく事務のうち、次に掲げるものに関すること。
ア 児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(同法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この項において同じ。)の額の認定
イ 児童手当法第9条第1項及び第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定
ウ 児童手当法第26条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理
(専決の留保)
第4条 室長は、この規程に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、校長の決裁を受けなければならない。
(報告)
第5条 室長は、専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を校長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日教委訓令第4号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年1月18日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。