○南さつま市工事検査規程

平成24年3月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が発注する請負工事(土木、建築又は設備等に係る工事に限る。以下単に「工事」という。)について、市が締結した契約の適正な履行を確保するため、又は市が受ける給付の完了の確認をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の監督の手段として行う検査及び同項の検査(以下「工事検査」と総称する。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事検査の種類及び内容)

第2条 工事検査の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出来形検査 法第234条の2第1項の検査のうち工事に係る契約の相手方(以下「請負者」という。)から当該契約に基づく給付の完了前に工事の既済部分について確認の申請があった場合において、当該申請に係る工事の出来形を確認するために行う検査

(2) 一部完成検査 法第234条の2第1項の検査のうち、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(以下「契約書等」という。)において工事の完成に先立って市に引き渡すべきことを指定した部分について、請負者から当該指定部分が完成した旨の通知があった場合において、当該指定部分の完成を確認するために行う検査

(3) 中間検査 工事の施工途中において、市が当該工事に係る契約の適正な履行を確保するため必要があると認める場合に、随時、法第234条の2第1項の監督の手段として行う検査

(4) 完成検査 法第234条の2第1項の検査のうち、請負者から工事が完成した通知があった場合において、市が受ける給付の完了を確認するために行う検査

(検査員)

第3条 工事検査を行う者(以下「検査員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 工事検査の実施について市長の委任を受けた者

(2) 市長又は前号に規定する者から工事検査の実施を命ぜられた者

2 検査員と監督職員(工事検査の対象となる工事に係る法第234条の2第1項の監督(中間検査の実施を除く。)を行う職員として南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号。以下「規則」という。)第29条第3項に規定する建設工事請負契約書標準書式第9条に規定する監督職員をいう。以下同じ。)は、兼ねることができないものとする。

(検査員の心得)

第4条 検査員は、工事検査を実施する前に、工事検査の対象となる工事に係る契約書等の内容を熟知しておかなければならない。

2 検査員は、厳正かつ公平に工事検査を実施しなければならない。

3 検査員は、工事検査の結果について独自に判断を下しがたい場合は、上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(工事検査の通知)

第5条 検査員は、工事検査を実施するときは、請負者に対し、あらかじめ、工事検査の日時その他工事検査の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。

(立会いの要求)

第6条 検査員は、工事検査を実施するに当たっては、請負者又はその工事に関し請負者からあらかじめ現場代理人として指定された者の立会いを求め、及び必要に応じ監督職員の立会いを求めなければならない。

(工事検査の実施)

第7条 検査員は、工事検査の対象となる工事に係る契約書等に基づき、当該工事の施工体制、施工状況、出来形、出来ばえ等について工事検査をしなければならない。

2 工事検査は、工事の種類ごとに別に定める工事検査基準(以下「検査基準」という。)に照らし、その許容範囲内において確認する方法で行わなければならない。

(破壊検査)

第8条 検査員は、工事による構築物の全部若しくは一部が地中若しくは水中への埋没その他の理由によりその部分について外部から確認できない場合において必要があると認めるとき又は工事が設計図書に適合していないと認められる相当の理由があるときは、工事の施行部分を破壊して工事検査を実施しなければならない。

2 検査員は、前項の規定により工事の施工部分を破壊して工事検査を実施したときは、その内容及び結果を記録しておかなければならない。

(工事の手直し要求及びその確認)

第9条 検査員は、工事検査の結果、工事の全部又は一部が検査基準に適合していないと認めるときは、工事の手直しを求めなければならない。

2 前項の規定による工事の手直しの要求(以下「手直し要求」という。)は、工事手直し要求書(第1号様式)により行うものとする。ただし、手直しすべき事項が軽易なものである場合は、口頭で行うことができる。

3 検査員は、手直し要求を行う場合にあっては、請負者に対し、手直し要求に係る工事の手直しが終了した旨を直ちに監督職員を経由して報告するよう指示しなければならない。この場合における報告は、工事手直し要求履行届(第2号様式)により行わせるものとする。

4 検査員は、請負者から前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、工事の手直しの結果を確認しなければならない。

(工事の合格の判定)

第10条 検査員は、工事検査の結果、当該工事検査の対象となった工事が検査基準に適合しているときは、工事検査合格の判定を下すものとする。

(工事成績の評定)

第11条 工事検査(出来形検査を除く。)を実施したときは、前条の判定のほか、工事に関する技術水準の向上を図り、工事の適正かつ能率的な施工の確保及び工事の品質の向上並びに請負者の適正な選定及び指導育成に資するため、別に定めるところにより、当該工事に関し成績の評定をしなければならない。

(工事検査結果の復命)

第12条 検査員は、工事検査が終了したときは、第10条の判定及び前条の評定の結果を、速やかに、契約担当者(南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第2条に規定する契約担当者をいう。)に復命しなければならない。

2 前項の規定による復命は、工事検査の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式を用いて行うものとする。

(1) 出来形検査 検査調書(規則第7号様式その1)

(2) 一部完成検査及び完成検査 検査調書及び工事検査結果復命書(第3号様式)

(3) 中間検査 工事検査結果復命書(第3号様式)

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市工事検査規程

平成24年3月5日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)