○南さつま市国民健康保険人間ドック等補助金交付規則
平成24年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市国民健康保険条例(平成17年南さつま市条例第83号)第6条第1項の規定に基づき、疾病の早期発見等による一次予防を推進するため、南さつま市国民健康保険の被保険者(以下単に「被保険者」という。)が受診する人間ドック等に係る補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人間ドック等 人間ドック、脳ドック又はがんドックであって、次に掲げる基準を満たすものをいう。
ア 問診、診察その他別表の検査項目の欄に掲げる検査がおおむね行われるものであること。
イ 検査結果について判定が行われるものであること。
ウ 検査結果について指導又は通知が行われるものであること。
(2) 委託医療機関等 人間ドック等に係る補助金に関する事務について市と委託契約を締結している者をいう。
(3) 医療機関等 人間ドック及び脳ドックを行う医療機関その他の機関をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 受診日において被保険者期間が引き続き1年以上あること。
(2) 受診日において30歳以上74歳以下であること。
(3) 同一年度内において、既にこの規則による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主に、補助金の交付を受ける年度の前年度以前の納期の国民健康保険税に未納がないこと。
(人間ドック等補助金を受ける際の制限)
第3条の2 対象者は、人間ドック等補助金の交付を受けようとする同一年度内において、市が費用額を負担する特定健診、ヤングヘルス健診及び次に掲げる検診を受診できないものとする。
(1) 胃がん検診
(2) 肺がん検診
(3) 大腸がん検診
(4) 腹部超音波検診
(5) 肝炎ウイルス検診
(6) 子宮頸がん検診
(7) 乳がん検診
(1) 人間ドック及び脳ドック 3万5千円
(2) がんドック 5万円
2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助金の額を予算の範囲内において減額することができる。
(委託医療機関を利用した人間ドック等に係る補助金交付手続及び受診手続)
第5条 委託医療機関等において人間ドック等を受診しようとする対象者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ人間ドック等受診申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 利用券の交付を受けた対象者は、人間ドック等を受診するときは、委託医療機関等に利用券を提出しなければならない。
4 前項の規定による利用券の提出を受けた委託医療機関等は、受診費用の総額から補助金の額に相当する額を控除した額を、人間ドック等を受診した対象者(以下「受診者」という。)から徴収するものとする。
5 委託医療機関等は、人間ドック等を行ったときは、利用券、受診者名簿及び検査結果に関する書面(以下「検査結果書」という。)を添えて、補助金の交付を市長に対し請求するものとする。
6 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を委託医療機関等に対し交付するものとする。
3 前項の規定による承認を受けた対象者(以下「承認対象者」という。)は、医療機関等において人間ドック又は脳ドックを受診したときは、受診費用の全額を当該医療機関等に支払わなければならない。この場合において、当該医療機関等から検査結果書及び当該人間ドック又は脳ドックの受診費用に係る領収書(以下「領収書」という。)の交付を受けなければならない。
5 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該世帯主に対し補助金を支払うものとする。
(南さつま市補助金等交付規則の手続の特例)
第7条 第5条第5項又は前条第4項の規定による補助金の交付請求があったときは、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)第15条に規定する実績報告があったものとみなす。
2 南さつま市補助金等交付規則第15条の規定による補助金の額の確定の通知は行わない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、口座振替とする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その全部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受診した被保険者に係る第4条第1項の規定による人間ドック等補助金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 検査項目 |
人間ドック | 身体測定(身長、体重、腹囲、聴力、視力)、眼底検査、循環器検査(血圧、心電図)、呼吸器系(胸部X線)、消化器検査(腹部超音波、食道、胃部X線)、血液一般検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC)、肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP、LDH)、免疫・血清学的検査(HBs抗原抗体、HCV抗体)、脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)、糖尿病検査(尿糖、血糖、HbA1c)、痛風検査(尿酸)、腎機能検査(尿蛋白、尿潜血、クレアチニン、尿素窒素)、膵臓検査(血清アミラーゼ) |
脳ドック | MRI診断、MRA診断、心電図検査、頸部血管超音波検査血液、尿、血液生化学検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数、血小板数、総蛋白、アルブミン、総コレステロール、HDLコレステロール、血糖、HbA1c、尿酸、BUN、クレアチニン) |
がんドック | PET全身撮影、CT撮影(胸部~腹部)、超音波検査(腹部エコー)、採血(腫瘍マーカー、血糖、ピロリ菌、胃炎)、検尿、検便 |