○南さつま市友好交流推進協議会設置要綱
平成24年3月23日
告示第31号
第1条 市民(他市町村に住所を有する者のうち、市内の高等学校又は専修学校に在学する者を含む。)の国際交流及び国内交流を推進するとともに、広い視野を持った心豊かな人材の育成及び地域活性化の推進を図るため、南さつま市友好交流推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国際交流及び国内交流に関すること。
(2) 交流を通して行う人材育成及び地域活性化に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
第3条 協議会は、委員及び賛助会員で組織する。
2 協議会の委員は、協議会の運営及び第2条に掲げる事項について協議を行う。
3 協議会の賛助会員は、第1条に規定する趣旨に賛同し、協議会が行う事業又は活動に対し、協力、協賛等が見込める個人及び団体の代表者等とする。
第4条 協議会の委員は20名以内とし、別表に掲げる者及びその他市長が必要と認める者をもって充てる。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長及び監事は、それぞれ2名とし、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 監事は、協議会の会計に関する事務を監査する。
第5条 協議会の委員(市長を除く。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 会長は、必要に応じて会議を招集することができる。
第7条 協議会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
第8条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第9条 協議会の事務を処理するため、南さつま市総務企画部総合政策課(以下「総合政策課」という。)内に事務局を置く。
2 事務局長は総合政策課長を、事務局職員は総合政策課職員をもって充てる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月27日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第58号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第69号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
市長、市議会議長、市教育長、南さつま商工会議所代表、南さつま農業協同組合代表、南さつま市水産振興対策協議会代表、南さつま市自治公民館連絡協議会代表、南さつま市女性団体連絡協議会代表、南さつま市文化協会代表、加世田青年会議所代表、南さつま市商工会代表、南さつま市観光協会代表、南さつま市スポーツ協会代表 |