○南さつま市自治会再編交付金交付要綱

平成24年3月28日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、複数の自治会の再編(再編後の自治会数が再編前の自治会数より少ない場合に限る。)により新たに設立された自治会(以下「新設自治会」という。)に対し、その運営が円滑に推進されることを支援するため、南さつま市自治会再編交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、新設自治会とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次の表の左欄に掲げる新設自治会の設立の日の属する期間及び同表の中欄に掲げる設立の日における新設自治会の世帯(住民基本台帳に登録された当該自治会区域の世帯に限る。)数に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額に、再編前の自治会数から新設自治会数を減じた数を乗じて得た額を、新設自治会数で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

期間

世帯数

平成30年4月2日から令和6年4月1日まで

80世帯以上

300,000円

40世帯以上80世帯未満

240,000円

40世帯未満

180,000円

(交付の期間)

第4条 交付を受けることができる期間は、新設自治会が設立した日の属する年度から3か年とする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする新設自治会は、規則第25条第2項の規定により、南さつま市自治会再編交付金交付申請書(第1号様式)に交付金の交付を受けようとする年度の事業計画、収支予算及び規約が記載された書類を添えて、市長に提出するものとする。

(交付の決定、確定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、関係書類を審査し、交付することが適当と認めたときは、規則第24条の規定により、南さつま市自治会再編交付金交付決定及び確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(運営報告)

第7条 交付金の交付を受けた新設自治会は、交付決定年度の翌年度の5月31日までに、南さつま市自治会運営報告書(第3号様式)に交付金の交付を受けた年度の事業報告及び収支決算が記載された書類を添付し、市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 交付金の交付を受けた新設自治会が、設立後10年以内に、この要綱に違反したとき、又は分裂し、若しくは消滅したときは、市長は、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(南さつま市自治会合併補助金交付要綱の廃止)

2 南さつま市自治会合併補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第121号)は、廃止する。

(平成26年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成26年4月1日までに設立された新設自治会に係る南さつま市自治会再編交付金の額については、なお従前の例による。

(平成29年11月24日告示第260号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月2日から平成30年4月1日までに設立された新設自治会に係る南さつま市自治会再編交付金の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市自治会再編交付金交付要綱

平成24年3月28日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)