○南さつま市自治会再編ハード事業補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、複数の自治会の再編(再編後の自治会数が再編前の自治会数より少ない場合をいう。)により新たに設立された自治会(以下「新設自治会」という。)が、その運営を円滑に推進することを目的として行うハード事業を支援するため、南さつま市自治会再編ハード事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、新設自治会とする。
(1) 補助対象経費が別表の下限欄の額を下回るとき。
(3) 補助対象事業について、国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるとき。
(交付申請の期間)
第5条 交付申請ができる期間は、新設自治会が設立した日から2か年とする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた新設自治会が、設立後10年以内に、この要綱に違反したとき、又は分裂し、若しくは消滅したときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日告示第127号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日告示第261号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第58号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助率 | 補助対象経費 | |
下限 | 上限 | ||
集会施設整備(新築) | 2/3以内 | ― | 900万円 |
集会施設整備(増築、改築、補修、解体等(電気、給排水及び衛生施設を含む。)) | 2/3以内 | 30万円 | 300万円 |
備品整備事業 | 2/3以内 | 30万円 | 150万円 |
自治会放送システム整備(戸別受信機含む) | 2/3以内 | 30万円 | 150万円 |
その他市長が必要と認める事業 | 2/3以内 | 30万円 | 150万円 |