○南さつま市自治会再編ハード事業補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、複数の自治会の再編(再編後の自治会数が再編前の自治会数より少ない場合をいう。)により新たに設立された自治会(以下「新設自治会」という。)が、その運営を円滑に推進することを目的として行うハード事業を支援するため、南さつま市自治会再編ハード事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、新設自治会のうち令和6年4月1日までに設立されたものとする。

(補助対象事業、補助金の額)

第3条 補助対象事業及び補助率は別表のとおりとし、補助金の額は、補助対象事業に直接要する経費(別表の上限欄の額を限度とする。以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第5条の交付申請の期間において、同表の補助対象事業(集会施設整備(新築)を除く。)を複数行う場合で、かつ、当該集会施設整備(新築)を行わない場合にあっては、当該期間における補助金の総額は500万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 補助対象経費が別表の下限欄の額を下回るとき。

(2) 別表の集会施設整備(新築)について補助金の交付を受け、若しくは受けようとする場合において同表の他の補助対象事業を行おうとするとき、又は当該他の補助対象事業について補助金の交付を受け、若しくは受けようとする場合において当該集会施設整備(新築)を行おうとするとき。

(3) 補助対象事業について、国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるとき。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする新設自治会は、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に同条第2号の収支予算書、関係図面、見積書、内訳書及び施工前写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付申請の期間)

第5条 交付申請ができる期間は、新設自治会が設立した日から2か年とする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた新設自治会は、規則第14条第2項に規定する期日までに、同条第1項の補助事業等実績報告書に同項の収支決算書、契約書の写し、領収書の写し、工事写真及び完成写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた新設自治会が、設立後10年以内に、この要綱に違反したとき、又は分裂し、若しくは消滅したときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日告示第127号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第36号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日告示第261号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助率

補助対象経費

下限

上限

集会施設整備(新築)

2/3以内

900万円

集会施設整備(増築、改築、補修、解体等(電気、給排水及び衛生施設を含む。))

2/3以内

30万円

300万円

備品整備事業

2/3以内

30万円

150万円

自治会放送システム整備(戸別受信機含む)

2/3以内

30万円

150万円

その他市長が必要と認める事業

2/3以内

30万円

150万円

南さつま市自治会再編ハード事業補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成24年3月28日 告示第41号
平成25年7月25日 告示第127号
平成26年3月26日 告示第36号
平成29年11月24日 告示第261号
令和2年3月18日 告示第32号
令和4年3月23日 告示第58号