○南さつま市サロン・ビタミン・愛事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、地域で暮らす高齢者が生きがいをもって安心して暮らせるよう、地区公民館等を活用して地域住民と高齢者が気軽に参加しふれ合える場(以下「サロン」という。)を運営する団体(以下「団体」という。)に対して、南さつま市サロン・ビタミン・愛事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(サロンの定義)

第2条 この要綱において「サロン」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 参加者が、サロンの活動を継続的にできる高齢者であること。

(2) 活動場所が、地区公民館、自治会の集会施設その他の住民の集会・活動の用に供される施設であること。

(3) 活動が、特定の趣味活動に偏らないもので、かつ、年間を通じて定期的に行われるものであること。

(4) 運営が、参加者の主体的及び自主的な取組によって行われるものであること。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運営費補助金 サロンの運営に係る経費とし、別表のとおりとする。

(2) 研究公開補助金 団体の資質向上及び情報交換並びに活動の活性化を図るための研究公開に係る経費とし、1公開につき2万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条第1号に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動(研究公開)計画書(第1号様式)

(2) 収支予算書(第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の概算交付)

第5条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の概算払交付請求をすることができる。

(事業実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、規則第14条第2項第1号に規定する期日までに、同条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動(研究公開)報告書(第3号様式)

(2) 収支決算書(第4号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日告示第102号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

サロンの回数

補助金額

年6回又は7回

年額6千円以内

年8回又は9回

年額8千円以内

年10回以上

年額1万円以内

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南さつま市サロン・ビタミン・愛事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第53号

(平成24年6月1日施行)