○南さつま市ショートステイ事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、又は在宅生活が一時的に困難になった者を、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「入所施設」という。)に短期間入所させる事業(以下「ショートステイ事業」という。)を実施し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 ショートステイ事業の実施主体は、南さつま市(以下「市」という。)とする。

2 ショートステイ事業に係るサービスの提供は、市から委託を受けた入所施設が行う。

(利用対象者)

第3条 ショートステイ事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、感染症に罹患している等のため他の利用者の利用に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りではない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定を受けていない者(同条第8項の規定により要介護者に該当しないとされた者を含む。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 基本的生活習慣が欠如している者

 体調不良に陥るなど、在宅生活が一時的に困難になった者

(2) 前号に掲げる場合のほか、ショートステイ事業を利用させることが特に必要と市長が認める者

(利用期間)

第4条 ショートステイ事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、1回につき7日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、必要最小限度の範囲でこれを延長することができる。

(利用申請)

第5条 ショートステイ事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市ショートステイ事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、南さつま市ショートステイ事業利用判定審査票(第2号様式。以下「判定審査票」という。)により速やかに必要な調査をし、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、南さつま市ショートステイ事業利用決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、当該利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、南さつま市ショートステイ事業提供依頼書(第4号様式)に判定審査票の写しを添えて、入所施設の長に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第7条 ショートステイ事業の利用期間の延長をしようとする利用者は、南さつま市ショートステイ事業期間延長申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、その結果を南さつま市ショートステイ期間延長決定(却下)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用期間の延長を決定したときは、南さつま市ショートステイ事業延長依頼書(第7号様式)を入所施設の長に通知するものとする。

(報告)

第8条 ショートステイ事業の委託を受けた入所施設の長は、サービスの提供を完了したときは、南さつま市ショートステイ事業実績報告書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、ショートステイ事業の利用に要する費用の1割相当額及び食費にあっては、入所施設が定める額を、当該施設に対して支払うものとする。

(利用の廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止することができる。

(1) ショートステイ事業の利用が必要ないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段によりショートステイ事業を利用しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がショートステイ事業を利用することが不適当と認めるとき。

2 市長は、事業の利用を廃止したときは、南さつま市ショートステイ事業利用廃止通知書(第9号様式)により、利用者及び入所施設の長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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南さつま市ショートステイ事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第59号

(平成24年4月1日施行)