○南さつま市職員に対する児童手当事務処理規則

平成24年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対し支給する児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払期日)

第2条 児童手当の支払期日は、法第8条第4項に規定する支払期月の南さつま市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年南さつま市規則第33号)第2条第1項及び第2項に規定する給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、各月の給料の支給日とする。

(事務処理)

第3条 前条に規定するもののほか、児童手当の事務処理については、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)及び南さつま市児童手当事務処理規則(平成24年南さつま市規則第28号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(南さつま市職員に対する児童手当事務取扱規則の廃止)

2 南さつま市職員に対する児童手当事務取扱規則(平成17年南さつま市規則第36号)は、廃止する。

南さつま市職員に対する児童手当事務処理規則

平成24年3月30日 規則第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月30日 規則第29号