○南さつま火葬場白亀苑使用料補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市坊津町(以下「坊津町」という。)の住民等が南さつま火葬場白亀苑(「以下火葬場」という。)を使用した場合に交付する南さつま火葬場白亀苑使用料補助金(以下単に「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、南薩地区衛生管理組合火葬場条例(平成19年南薩地区衛生管理組合条例第7号)の規定による使用の許可を得て火葬場を使用した次に掲げる者とする。

(1) 坊津町の住民

(2) 死亡時に坊津町の住民であった者の火葬のため使用した者(前号に掲げる者を除く。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の火葬に付するものの区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。ただし、前条第2号に掲げる者による第3号から第5号までに規定するものに係る火葬は、補助対象としない。

(1) 大人(13歳以上の者) 1体につき32,000円

(2) 小人(13歳未満の者) 1体につき24,000円

(3) 死産児 1胎につき16,000円

(4) 改葬遺骨 1炉につき16,000円

(5) 四肢 1件につき16,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま火葬場白亀苑使用料補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に火葬済証及び火葬料領収書を添付し、火葬の日から60日以内に市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対して、南さつま火葬場白亀苑使用料補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとし、補助金を交付することが不適当であると認めたときは南さつま火葬場白亀苑使用料補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(手続の併合)

第6条 南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)第24条に規定する手続の併合の適用については、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続を併合したものとする。

(1) 第4条に規定する補助金の交付の申請 補助金の交付の請求及び実績報告

(2) 第5条に規定する補助金の交付の決定 補助金の確定

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま火葬場白亀苑使用料補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成24年3月30日 告示第65号
令和3年3月31日 告示第88号
令和4年3月23日 告示第60号