○南さつま市直行バス運行支援事業補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市域から鹿児島中央駅への公共交通の利便性の向上を図ることを目的として運行する直行バスの乗合バス事業者を支援するため、予算の範囲内において交付する南さつま市直行バス運行支援事業補助金(以下単に「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 直行バス 乗車定員11人以上の車両を使用し、南さつま市域と鹿児島中央駅とを結び、かつ、これらを乗降地点とする運行系統により運行されるものであって、市長が地域住民の利便性向上を図るため必要と認めるものをいう。

(補助金の交付対象者、補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象者は、直行バスを運行する乗合バス事業者とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、経常費用(市長が定めた額に実車走行キロ(直行バスの実運行距離をキロメートルで表したものをいい、その距離に小数点第2位以下の端数があるときはこれを切り捨てる。)を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)から運賃収入を控除して得た額とする。この場合において、経常費用及び運賃収入は、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の期間(以下「補助対象期間」という。)におけるものとする。

3 補助金の額は、補助対象経費に補助対象期間中の本市の利用者数を本市及び枕崎市の利用者数の合計で除して得た率(小数点第3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「負担割合」という。)を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金の交付の申請(以下「補助金の交付申請」という。)は、南さつま市直行バス運行支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)によるものとする。

2 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請に係る運行系統と他の路線バス等の運行系統との関係を示した地図

(2) 補助対象期間に係る輸送人員の積算を明らかにした書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 補助金の交付申請の期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の5月20日とする。

4 補助金の交付申請は、規則第24条の規定により補助金の実績報告の手続を併合したものとする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は、第4条の規定により補助金交付申請書の提出を受けたときは、規則第4条の規定による審査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定及び交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付申請をした者に対して、南さつま市直行バス運行支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の決定及び補助金の額の確定は、規則第24条の規定により手続を併合したものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 補助金の交付の請求は、南さつま市直行バス運行支援事業補助金交付請求書(第3号様式)によるものとする。

2 補助金の交付は、精算払とする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第7条 市長は、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を受けた者又は補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(証拠書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第224号)

この要綱は、令和2年12月24日から施行する。

(令和5年3月30日告示第50号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

南さつま市直行バス運行支援事業補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)