○南さつま市老人クラブ運営費補助金交付要綱

平成24年6月26日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市内の老人クラブの健全な育成と円滑な活動を図り、もって老人福祉の増進に資することを目的として交付する老人クラブ運営費補助金に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる老人クラブは、南さつま市シニアクラブ連合会(以下「シニアクラブ連合会」という。)及び次の要件を備えている単位老人クラブとする。

(1) 毎月1回以上活動し、会員が定期的に会費を納めていること。

(2) 会員により民主的に運営する老人クラブで、政治上又は宗教上の組織に属していないこと。

(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上であること。

(補助金の額及び補助対象経費)

第3条 補助金の額及び補助対象経費は、次のとおりとする。

補助対象老人クラブ

補助金の額

補助対象経費

シニアクラブ連合会

予算の範囲内の額

老人クラブの運営に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

単位老人クラブ

(80人以上)

年額61,800円以内

単位老人クラブ

(60人~79人)

年額56,800円以内

単位老人クラブ

(30人~59人)

年額51,800円以内

単位老人クラブ

(10人~29人)

年額46,800円以内

(補助金の交付手続等の委任)

第4条 単位老人クラブの補助金交付手続において、単位老人クラブ会長は、交付申請、概算払申請、請求、受領、実績報告及び返還に関する一切の権限をシニアクラブ連合会長に委任することができる。

(補助の条件)

第5条 規則第5条の規定による条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 老人クラブは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならないこと。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1号に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第4条の規定により単位老人クラブ会長の委任を受けたシニアクラブ連合会長は、前項各号に掲げる書類のほか、委任状を併せて提出するものとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、規則で定める補助金等交付決定通知書により、その決定の内容及びこれに付する条件を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、規則で定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第68号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第103号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行し、改正後の南さつま市老人クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

南さつま市老人クラブ運営費補助金交付要綱

平成24年6月26日 告示第117号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成24年6月26日 告示第117号
平成25年3月29日 告示第68号
令和5年5月1日 告示第103号