○南さつま市児童福祉法に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費の支給に関する規則

平成24年3月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費及び障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(申請)

第3条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給決定に係る申請及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免の申請は、障害児の保護者が、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に対して行わなければならない。

2 市長が障害児通所給付費の支給の要否を決定するに当たって、法第21条の5の7第4項に基づき障害児支援利用計画案の提出を求める場合(法第21条の6の規定により障害福祉サービスが必要と認められる場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項に規定するサービス等利用計画案の提出を求める場合を含む。)の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の13の規定による障害児の保護者に対する通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(第2号様式)によるものとする。

3 前項の通知を受けた障害児の保護者が、法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費を受けようとするときは、障害児支援利用計画案の提出に併せて障害児相談支援給付費支給申請書(第3号様式)及び障害児相談支援依頼(変更)届出書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(決定等)

第4条 市長は、前条第1項の申請内容を審査し、支給することに決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第5号様式)により、支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(第6号様式)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による申請の内容を審査し、決定の可否を障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第7号様式)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により支給決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(第8号様式)を当該支給決定を受けた障害児の保護者に交付するとともに、法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給決定を受けた者については、肢体不自由児通所医療受給者証(第9号様式)を併せて交付するものとする。

(変更)

第6条 通所給付決定保護者は、次に掲げる変更が必要となったときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 法第21条の5の8第3項の障害児通所支援の支給量の変更

(2) 利用者負担額減額・免除等の額の変更

(変更の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、変更の可否を障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第11号様式)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第9条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(第12号様式)に、指定通所支援又は基準該当通所支援を利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請内容を審査し、支給の可否を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第13号様式)により、当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該通所給付決定保護者の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(第14号様式)により市長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 市長は、受給者証をき損し、汚損し、又は紛失した通所給付決定保護者から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(第15号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(第16号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとし、法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給決定の取消しをしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(第17号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第13条 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(第18号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、支給の可否を高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書(第19号様式)により、当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市児童福祉法に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療…

平成24年3月30日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月18日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年4月1日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第39号