○南さつま市概算数量発注に関する要綱

平成24年9月13日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市が施工する土木・建築請負工事を、設計積算業務及び入札の効率化並びに契約条件の明確化のため、概算数量で発注する場合に必要な事務の取扱事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 概算数量発注 当初設計の数量を概算数量により積算し、契約後に工事数量の確定を契約変更で行うものをいう。

(2) 概算数量 次に示すいずれかの方法で算出された工事数量をいう。

 設計図書に示した標準的な横断図から数量を示し、これにより算出した工事数量

 主要部分以外が概算数量の場合

(ア) 主要部分の数量が委託設計書等により算出された数量(工事目的物の主要な部分)により、その工事で把握できる場合に他の工種について一部概算数量で算出した設計

(イ) 標準的な工法により、設計計上する仮設工に係る工事数量

(適用範囲)

第3条 対象工事は、小規模な公共工事と市単独の土木・建築工事一式とし、設計金額が1,000万円未満とする。ただし、設計金額が2,000万円未満であり、土工・側溝整備工及び舗装打換え工等で構造計算や安定計算などを必要としない工種については、この限りでない。

(設計書の作成)

第4条 設計書の作成については、次の各号に定めるところによる。

(1) 積算 土木工事積算基準により積算し、設計書は全体を概算で設計している場合は、当初設計書の鑑用紙に「概算数量発注(全体)」と表示する。また、一部分を概算で設計している場合は、「一部概算数量発注(特記仕様書中の本工事内訳書に対象工種を明記)」と表示する。

(2) 添付図面 添付する図面は、施工位置図、平面図、縦断図、標準横断図、構造一般図、丈量図等とする。なお、丈量図は施工区域を明確にするためのものである。

(3) 数量確定 現地測量結果に基づき、不確定部分の一部又は全部が判明した時点(概ね1か月以内)で、工事打合簿により数量を確定する。施工に当たっては、照査測量に基づく施工図を作成し、算出した数量の根拠を明示する。

(4) 設計変更 次に示す方法で手続き等を行う。

 変更指示書、工事打合簿、施工図に基づいて、施工業者から提出された出来高図の結果により設計変更の手続を行う。

 概算数量として扱った数量の全部又は一部が確定した時点で設計変更を行う。

 設計変更の限度額は、当初設計額の30%以内の範囲とする。

 変更理由は、「概算数量発注に基づく変更」あるいは、「概算数量発注のため、○○工の○○(単位)を○○(単位)に変更」と記載する。

(5) 工期の付与日数 通常の標準工期に加え、設計金額1,000万円未満は10日、設計金額2,000万円未満(土工・側溝整備工及び舗装打換え工等で構造計算や安定計算などを必要としない工種)は15日の日数を付与する。なお、設計金額が1,000万円未満で施工箇所が点在する場合は、通常の標準工期に点在箇所1か所当たり5日を加えた日数を付与する。

(6) 工事計画図書及び精算(変更)図面の作成費用として、工事計画図書作成費を共通仮設費の準備費に計上し、当初設計では原則3枚分を計上するものとする。ただし、図面の作成に必要な現地調査及び測量は費用の対象としない。

(7) 工事計画図書作成費の変更は、図面枚数の実績によるが、監督員が内容を精査し枚数を決定するものとする。

(施工条件の明示)

第5条 概算数量発注を行うに当たっては、以下に掲げる事項を特記仕様書に明示する。

(1) 数量一覧表に明示した数量は概算数量であり、必要に応じて設計変更するものとする。

(2) この工事においては、設計変更図書の作成を請負者が行うものとする。

(3) 概算数量として扱っている工種の施工に当たっては、着手前に施工図を作成し監督職員の承認を求めるものとする。

(4) 仮設工の数量は、標準的な工法により算出したものとして取り扱うものとする。

(請負者の責務)

第6条 請負者は、以下に掲げる事項により施工するものとする。

(1) 請負者は、設計図書の照査に基づいて照査結果一覧表を作成し、監督職員に提出すること。

(2) 工事着手前に変更指示書が発行され、契約数量が確定した後に工事着手すること。

(3) 請負者は、必要に応じて設計図書及び施工図面を作成し、概算数量発注工事計画図書(別記様式)により監督職員の承諾を得て施工すること。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年1月29日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日訓令第17号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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南さつま市概算数量発注に関する要綱

平成24年9月13日 訓令第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成24年9月13日 訓令第12号
平成28年1月29日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和5年9月28日 訓令第17号