○南さつま市JSKプロジェクト委員会設置要綱

平成24年11月1日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 南さつま市JSKプロジェクト委員会(以下「委員会」という。)は、次条の所掌事項について協議し、もって信頼される学校づくりに寄与することを目的とする。

(※Jは「じゃっど」 Sは「すっど」 Kは「きばっど」)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 学校の信頼を得るための施策の立案、提言及び実践に関すること。

(2) 学校の不祥事防止対策その他様々な課題の解決に関すること。

(3) 教職員の所属感及び自己有用感を高めるための学校の活性化対策に関すること。

(4) その他委員長が目的達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、すべての小学校、中学校及び義務教育学校の校長、第三者並びに教育委員会事務局の担当指導主事をもって構成する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が不在のときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、学期ごとに1回程度、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、委員以外の者を会議に参加させ、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、南さつま市教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市JSKプロジェクト委員会設置要綱

平成24年11月1日 教育委員会告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年11月1日 教育委員会告示第7号
平成29年3月31日 教育委員会告示第3号