○南さつま市消防本部及び消防署の設置に関する条例

平成24年12月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 南さつま市における消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南さつま市消防本部

(2) 位置 南さつま市加世田東本町24番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 南さつま消防署

(2) 位置 南さつま市加世田東本町24番地

(3) 管轄区域 南さつま市の全域

(分遣隊の名称及び位置等)

第5条 南さつま消防署の管轄区域内に分遣隊を設置する。

2 分遣隊の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

南さつま消防署大笠分遣隊

南さつま市笠沙町赤生木295番地

南さつま市の全域

南さつま消防署坊津分遣隊

南さつま市坊津町泊9277番地

南さつま市の全域

南さつま消防署金峰分遣隊

南さつま市金峰町尾下1679番地

南さつま市の全域

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年10月1日から施行)

南さつま市消防本部及び消防署の設置に関する条例

平成24年12月19日 条例第27号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年12月19日 条例第27号
令和2年3月18日 条例第12号
令和4年12月14日 条例第26号
令和5年7月5日 条例第22号