○南さつま市消防本部及び消防署の設置に関する条例
平成24年12月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 南さつま市における消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南さつま市消防本部
(2) 位置 南さつま市加世田東本町24番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 南さつま消防署
(2) 位置 南さつま市加世田東本町24番地
(3) 管轄区域 南さつま市の全域
(分遣隊の名称及び位置等)
第5条 南さつま消防署の管轄区域内に分遣隊を設置する。
2 分遣隊の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
南さつま消防署大笠分遣隊 | 南さつま市笠沙町赤生木295番地 | 南さつま市の全域 |
南さつま消防署坊津分遣隊 | 南さつま市坊津町泊9277番地 | 南さつま市の全域 |
南さつま消防署金峰分遣隊 | 南さつま市金峰町尾下1679番地 | 南さつま市の全域 |
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第35号で令和5年10月1日から施行)