○南さつま海道八景ブランドアップ実施計画策定委員会設置規程

平成24年12月20日

訓令第14号

(設置)

第1条 南さつま海道八景マスタープランの具現化に向けた新たな観光・魅力づくり事業に関する南さつま海道八景ブランドアップ実施計画(以下「実施計画」という。)を策定するため、南さつま海道八景ブランドアップ実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、実施計画策定のため、次の事務を所掌する。

(1) 実施計画の策定に関すること。

(2) 新たな観光・魅力づくり事業の構築に関すること。

(3) 実施計画に係る企画・調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施計画の策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職員をもって組織する。

2 委員長が附属事項に関連して必要と認めるときは、前項に定める者以外のものを出席させることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、観光交流課長をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキング班)

第6条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に南さつま海道八景ブランドアップ実施計画策定委員会ワーキング班(以下「ワーキング班」という。)を置く。

2 ワーキング班は、別表第2に掲げる課の職員をもって組織する。

3 ワーキング班に班長及び副班長を置き、班長には観光交流課観光交流係長を、副班長には、総合政策課政策推進係長をもって充てる。

4 班長は、ワーキング班を代表し、会務を総理する。

5 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 ワーキング班の会議は、班長が必要に応じて招集するものとする。

7 ワーキング班は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業おこし部観光交流課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会及びワーキング班の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月25日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

観光交流課長、総合政策課長、農林振興課長、商工水産課長、都市整備課長、生涯学習課長

別表第2(第6条関係)

観光交流課、総合政策課、農林振興課、商工水産課、都市整備課、生涯学習課

南さつま海道八景ブランドアップ実施計画策定委員会設置規程

平成24年12月20日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年12月20日 訓令第14号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成28年3月11日 訓令第9号
令和4年3月17日 訓令第7号