○南さつま市森林経営計画制度実施要領

平成24年6月1日

告示第178号

南さつま市森林施業計画制度実施要領(平成17年南さつま市告示第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)及び森林経営計画制度運営要領(平成24年3月26日付け23林整計第230号)に基づく森林経営計画の認定等の事務を、適正かつ円滑に行うために必要な事項を定める。

(作成に対する援助)

第2条 市長が法第191条第2項の規定に基づき行う森林経営計画を作成するための援助(以下「援助」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び県森林計画関係図簿の管理及び取扱要領の定めるところに従い、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林簿、森林計画図その他必要な資料の提供

(2) 森林経営計画作成に必要な指導

(3) その他特に必要な事項

(援助の申請)

第3条 森林所有者又は森林所有者から委託契約により一定期間にわたる施業及び保護の権利を一括して取得し、森林所有者に代わって森林経営を行う者が、森林経営計画の作成等について市の援助を受けようとするときは、森林経営計画作成等援助申請書(第1号様式)により市長に対し申請するものとする。

(援助の開始等)

第4条 市長は前条の申請があったときは、その内容を確認し、援助することとしたときは、援助を開始するものとする。この場合において、森林経営計画の対象とする森林が本市を含む2以上の市にわたるときは、本市に所在する森林について援助を開始するとともに、当該森林経営計画の対象とする森林が所在する他の市及び県南薩地域振興局長に援助の申請内容を連絡するものとする。

(認定の請求等)

第5条 法第11条第1項の規定による森林経営計画の認定の請求をしようとする者(以下「認定請求者」という。)は、森林経営計画認定請求書(第2号様式)に法第11条に定める書類を1通添えて、市長に対し認定の請求をしなければならない。

2 法第12条第1項又は第2項の規定による認定の変更の請求をしようとする場合には、森林経営計画変更認定請求書(第3号様式)によるものとする。

(認定請求の取扱い)

第6条 市長は前条第1項の認定の請求があったときは、書類調査等を実施のうえ、法第11条第5項の定めるところにより森林経営計画の認定の可否を決定しなければならない。

2 本市を含む2以上の市にわたる前条第1項の認定の請求があったときは、市長は、前項の規定にかかわらず、当該認定の請求書類を県南薩振興局長に送付するものとする。

(大臣又は県知事からの意見聴取等)

第7条 市長は、法第19条第3項に基づく意見の聴取があった場合は、当該森林経営計画の内容について調査のうえ、回答するものとする。

2 市長は、法第19条第4項に基づく通知があった場合は、森林経営計画認定台帳(第4号様式。以下「認定台帳」という。)に所要事項を記載することとする。

(認定の通知等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により森林経営計画を認定することに決定したときは認定台帳に所要事項を記載のうえ、認定請求者に対し森林経営計画認定書(認定請求者用)(第5号様式)を交付する。

2 前項の規定による森林経営計画の認定を受けた認定請求者が、当該森林経営計画の対象とする森林について、森林所有者と委託契約その他の契約を締結し、立木竹の使用又は収益をする権原を有するときは、当該森林所有者に対し森林経営計画認定書(森林所有者用)(第6号様式)を交付するものとする。

(認定の変更の請求等)

第9条 規則第42条に規定する認定の変更の請求については、第5条第2項の森林経営計画変更認定請求書によるほか、前3条の規定を準用する。

(伐採等の届出)

第10条 法第15条の規定による伐採等の届出は、森林経営計画に係る伐採等の届出書(第7号様式)によるものとする。

2 前項の届出を受けた市長は、その届出の内容について調査し、森林経営計画実行簿(第8号様式)に所要事項の記載等を行うこととする。

3 第6条第2項の規定は、第1項の届出に準用する。

(計画内容に対する実行状況の把握)

第11条 市長は、認定した森林経営計画について、毎年12月末日に計画内容と実行状況を調査し、当該森林所有者等に対し計画遂行の指導を行うものとする。

(変更の通知)

第12条 市長は、法第13条の規定による森林経営計画の変更をすべき必要が生じたときは、第8条第1項の規定による森林経営計画の認定を受けた認定請求者(第9条において準用する第8条第1項の規定による森林経営計画の変更の認定を受けた者を含む。以下「森林経営計画認定者」という。)に対し、森林経営計画の変更に関する通知書(第9号様式)により通知しなければならない。

(認定の取消し)

第13条 市長は、法第16条の規定による森林経営計画の認定の取消しをするときは、認定台帳に所要事項を記載のうえ、森林経営計画認定者に対し森林経営計画認定の取消通知書(第10号様式)により通知する。

2 市長は、前項の通知をしたときは、理由を付して南薩地域振興局長に報告するものとする。

3 市長は、本市を含む2以上の市にわたるとして鹿児島県知事又は農林水産大臣が認定した森林経営計画を取り消す必要があると認めるときは、理由を付して南薩地域振興局長に報告するものとする。

(税制の優遇措置に関する証明)

第14条 市長は、認定を受けた森林経営計画の対象である森林の森林所有者(以下「対象森林所有者」という。)から、森林経営計画等に関して証明を求められたときは、調査を実施し、適当と認めるときはこれを証明するものとする。

2 対象森林所有者は、山林所得に係る森林計画特別控除を受けようとするときは、立木の伐採(譲渡)証明申請書(第11号様式)を立木の伐採又は譲渡の時期の属する年の翌年の1月末までに市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する立木の伐採又は譲渡の市長の証明は、当該立木の伐採が森林経営計画の伐採計画に基づいて行われたとき及び当該立木の譲渡が森林経営計画の伐採計画に基づく伐採により行われたときとする。ただし、伐採計画による伐採時期が譲渡した年の翌年又は翌々年中となっている立木のため当該証明の時に伐採されていないものについては、対象森林所有者が伐採後、伐採時期の属する年の翌年の1月末までに、立木の伐採確認申請書(第12号様式)を提出することを条件とする。

4 対象森林所有者は、計画伐採に係る相続税の延納等の特例の適用を受けようとするときは、第13号様式を、第5条第1項の認定の請求時に添付することとする。

5 前項の依頼を受けた市長は、第8条第1項の規定による認定をしたときは、森林経営計画認定通知書(第14号様式)により所轄の税務署長へ通知するものとする。

6 対象森林所有者は、相続税について課税価格の計算の特例を受けようとするときは、次の各号に掲げる証明の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により、市長に対し証明を求めなければならない。

(1) 特定森林経営計画対象山林である場合の森林経営計画の継続等の証明 第15号様式

(2) 特定受贈森林経営計画対象山林である場合の森林経営計画の継続等の証明 第16号様式及び第17号様式

7 市長は、第13条の認定の取消しをしたときは、森林経営計画認定取消通知書(第18号様式)により所轄の税務署長へ通知するものとする。

(包括承継の届出)

第15条 規則第45条に規定する届出書は、包括承継の届出書(第19号様式)とする。

(森林経営計画書の閲覧)

第16条 市長は、森林経営計画認定者が、当該森林経営計画に基づく森林施業に係る補助金等を他の行政機関に申請した場合において、その申請を受理した行政機関から当該森林経営計画の閲覧等の申出があったときは、その必要性その他所要の事項を確認のうえ閲覧等をさせるものとする。

(実績の取りまとめ)

第17条 市長は、森林経営計画の1か年ごとの実行状況を第10条の届出等に基づき、森林経営計画実行簿に取りまとめるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)附則第8条の規定により、なお従前の例によることとされた森林施業計画に係る南さつま市森林施業計画制度実施要領(平成17年南さつま市告示第87号)の適用については、なお従前の例によるものとする。

(平成26年6月30日告示第123号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日告示第213号)

この告示は、平成29年9月5日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市森林経営計画制度実施要領

平成24年6月1日 告示第178号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成24年6月1日 告示第178号
平成26年6月30日 告示第123号
平成28年3月31日 告示第73号
平成29年9月5日 告示第213号
令和5年3月31日 告示第62号