○南さつま市森林経営計画制度実施要領
平成24年6月1日
告示第178号
南さつま市森林施業計画制度実施要領(平成17年南さつま市告示第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)及び森林経営計画制度運営要領(平成24年3月26日付け23林整計第230号)に基づく森林経営計画の認定等の事務を、適正かつ円滑に行うために必要な事項を定める。
(作成に対する援助)
第2条 市長が法第191条第2項の規定に基づき行う森林経営計画を作成するための援助(以下「援助」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び県森林計画関係図簿の管理及び取扱要領の定めるところに従い、次に掲げるとおりとする。
(1) 森林簿、森林計画図その他必要な資料の提供
(2) 森林経営計画作成に必要な指導
(3) その他特に必要な事項
(援助の申請)
第3条 森林所有者又は森林所有者から委託契約により一定期間にわたる施業及び保護の権利を一括して取得し、森林所有者に代わって森林経営を行う者が、森林経営計画の作成等について市の援助を受けようとするときは、森林経営計画作成等援助申請書(第1号様式)により市長に対し申請するものとする。
(援助の開始等)
第4条 市長は前条の申請があったときは、その内容を確認し、援助することとしたときは、援助を開始するものとする。この場合において、森林経営計画の対象とする森林が本市を含む2以上の市にわたるときは、本市に所在する森林について援助を開始するとともに、当該森林経営計画の対象とする森林が所在する他の市及び県南薩地域振興局長に援助の申請内容を連絡するものとする。
(認定の請求等)
第5条 法第11条第1項の規定による森林経営計画の認定の請求をしようとする者(以下「認定請求者」という。)は、森林経営計画認定請求書(第2号様式)に法第11条に定める書類を1通添えて、市長に対し認定の請求をしなければならない。
2 法第12条第1項又は第2項の規定による認定の変更の請求をしようとする場合には、森林経営計画変更認定請求書(第3号様式)によるものとする。
(認定請求の取扱い)
第6条 市長は前条第1項の認定の請求があったときは、書類調査等を実施のうえ、法第11条第5項の定めるところにより森林経営計画の認定の可否を決定しなければならない。
(大臣又は県知事からの意見聴取等)
第7条 市長は、法第19条第3項に基づく意見の聴取があった場合は、当該森林経営計画の内容について調査のうえ、回答するものとする。
2 市長は、法第19条第4項に基づく通知があった場合は、森林経営計画認定台帳(第4号様式。以下「認定台帳」という。)に所要事項を記載することとする。
(伐採等の届出)
第10条 法第15条の規定による伐採等の届出は、森林経営計画に係る伐採等の届出書(第7号様式)によるものとする。
(計画内容に対する実行状況の把握)
第11条 市長は、認定した森林経営計画について、毎年12月末日に計画内容と実行状況を調査し、当該森林所有者等に対し計画遂行の指導を行うものとする。
(認定の取消し)
第13条 市長は、法第16条の規定による森林経営計画の認定の取消しをするときは、認定台帳に所要事項を記載のうえ、森林経営計画認定者に対し森林経営計画認定の取消通知書(第10号様式)により通知する。
2 市長は、前項の通知をしたときは、理由を付して南薩地域振興局長に報告するものとする。
3 市長は、本市を含む2以上の市にわたるとして鹿児島県知事又は農林水産大臣が認定した森林経営計画を取り消す必要があると認めるときは、理由を付して南薩地域振興局長に報告するものとする。
(税制の優遇措置に関する証明)
第14条 市長は、認定を受けた森林経営計画の対象である森林の森林所有者(以下「対象森林所有者」という。)から、森林経営計画等に関して証明を求められたときは、調査を実施し、適当と認めるときはこれを証明するものとする。
2 対象森林所有者は、山林所得に係る森林計画特別控除を受けようとするときは、立木の伐採(譲渡)証明申請書(第11号様式)を立木の伐採又は譲渡の時期の属する年の翌年の1月末までに市長に提出しなければならない。
(1) 特定森林経営計画対象山林である場合の森林経営計画の継続等の証明 第15号様式
(包括承継の届出)
第15条 規則第45条に規定する届出書は、包括承継の届出書(第19号様式)とする。
(森林経営計画書の閲覧)
第16条 市長は、森林経営計画認定者が、当該森林経営計画に基づく森林施業に係る補助金等を他の行政機関に申請した場合において、その申請を受理した行政機関から当該森林経営計画の閲覧等の申出があったときは、その必要性その他所要の事項を確認のうえ閲覧等をさせるものとする。
(実績の取りまとめ)
第17条 市長は、森林経営計画の1か年ごとの実行状況を第10条の届出等に基づき、森林経営計画実行簿に取りまとめるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)附則第8条の規定により、なお従前の例によることとされた森林施業計画に係る南さつま市森林施業計画制度実施要領(平成17年南さつま市告示第87号)の適用については、なお従前の例によるものとする。
附則(平成26年6月30日告示第123号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日告示第213号)
この告示は、平成29年9月5日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。