○噛みつきサル閉じ込め懸賞金等交付取扱要綱
平成25年1月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 市は、坊泊地区に生息している噛みつきサルを捕獲するため、同地区内の建物等(車両等閉じ込めることができるものを含む。以下同じ。)にサルを閉じ込めた者、閉じ込める建物等を提供した者又は捕獲に対して顕著な協力を行った者に懸賞金又は協力金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(懸賞金)
第2条 所有し、使用し、又は居住している建物等にサルを閉じ込め、市が建物等内にサルを確認した場合に、1件につき20万円の懸賞金を交付するものとする。なお、閉じ込めた後の捕獲は、市及び市からの受託者等が行うものとする。
(協力金)
第3条 市の要請に応じ、サルの閉じ込めに所有し、使用し、又は居住している建物等を提供し、市がサルを閉じ込めることができた場合には、前条に準じて協力金を交付するものとする。
2 閉じ込め以外の方法でサルを捕獲することができた場合に、市長がその捕獲に対して顕著な協力があったと認めた場合は、1頭につき20万円の協力金を交付する。
(補償)
第4条 サルを閉じ込めた建物等内での捕獲により建物及び家財等に損害を与えた場合は、市が補償するものとする。
2 補償の対象となるものは、次に掲げるものとする。
(1) 捕獲時に生じた建物及び家財等の破損
(2) その他特に市長が必要と認めるもの
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月30日から施行する。
附則(平成25年2月7日告示第14号)
この要綱は、平成25年2月7日から施行する。