○南さつま市防災行政無線整備検討委員会設置要綱

平成25年3月7日

告示第21号

(設置)

第1条 南さつま市における防災行政無線の統合及び整備について検討を行うため、南さつま市防災行政無線整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について市長に意見を述べるものとする。

(1) 防災行政無線の統合に関すること。

(2) 防災行政無線の整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災行政無線の統合及び整備に関し必要な事項

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 消防団各方面隊長

(2) 各地域の自治公民館連絡協議会長

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は1年とする。ただし、その職に在るため委員となった者はその在職期間とし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成25年3月21日から施行する。

南さつま市防災行政無線整備検討委員会設置要綱

平成25年3月7日 告示第21号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成25年3月7日 告示第21号