○南さつま市立学校における学校運営協議会に関する規則

平成25年3月11日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5及び南さつま市学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号)第45条の2第2項の規定に基づき南さつま市立学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むため設置する。

第3条 教育委員会は、前条の取組みを達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を、コミュニティ・スクールと呼称する。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校を卒業した者その他の当該対象学校に関係を有する者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 当該対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

4 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、協議会ごとに教育委員会が別に定める。

5 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4期を超えて在任することはできない。

2 前条第5項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為

(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為

(委員の免職)

第7条 教育委員会は、委員が退職を願い出たときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は対象学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4期を超えて在任することはできない。

(基本的な方針等の承認等)

第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 対象学校の教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 対象学校の教育課程の編成に関すること。

(3) 対象学校の組織編成に関すること。

(4) 対象学校の予算の編成及び執行に関すること。

(5) 対象学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に沿って、その権限と責任において学校の運営を行わなければならない。

3 協議会と校長の意見が異なり、校長が策定した基本方針について承認を得られない場合は、校長と協議会は議論を尽くして成案を得るように努めなければならない。ただし、協議会の運営が著しく適正を欠いてしまっていること等を理由に承認を得られない場合は、校長は協議会の承認を得ずに学校運営を行うことができる。

(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)

第10条 協議会は、前条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(運営等に関する意見)

第11条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該校長を通して当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

(会議)

第12条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めるこができる。

6 会長は、必要があるときは、校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開とする。ただし、対象学校の職員の人事に関する事項その他の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導又は助言等)

第14条 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(運営に必要な事項等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(適正な運営の確保)

第16条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日教委規則第7号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年7月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市立学校における学校運営協議会に関する規則

平成25年3月11日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)