○南さつま市譲与公設集会施設整備事業補助金交付要綱

平成25年3月13日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市から譲与を受けた公設集会施設(以下「譲与公設集会施設」という。)を活動拠点とし、活力に満ちた住みやすい地域社会を築くためのコミュニティ活動を推進するため、譲与公設集会施設を整備する自治会に対し、南さつま市譲与公設集会施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、自治会及び地縁による団体(以下「自治会等」という。)とする。

(交付対象施設)

第3条 補助金の交付対象施設は、平成25年度に譲与を受けた譲与公設集会施設とする。ただし、法令上の制限その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

(補助対象事業、内容及び補助率並びに補助金の額)

第4条 補助対象事業、その内容及び補助率は別表のとおりとし、補助金の額は、補助対象事業に直接要する経費(別表の上限欄の額を限度とする。以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 譲与公設集会施設の用途を変更し、又は譲与公設集会施設に新たな用途若しくは性能を加え、その他施設の性質に改良を加える整備をしようとするとき。

(2) 補助対象事業について、国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるとき。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に同条第2号の収支予算書及び施工前写真並びに関係図面、見積書、内訳書その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付申請の期間及び回数)

第6条 交付申請ができる期間は公設集会施設の譲与を受けた日から1年とし、交付申請の回数は1回とする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた自治会等は、規則第14条第2項に規定する期日までに、同条第1項の補助事業等実績報告書に同項の収支決算書、契約書の写し、領収書の写し、工事写真及び完成写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた自治会等が、この要綱に違反したとき、又は不正の行為をしたときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

事業の内容

補助率

補助対象経費

下限

上限

譲与公設集会施設整備事業

施設の修繕、補修その他市長が認めるもの(電気、給排水及び衛生施設を含む。)

10/10以内

なし

200万円

南さつま市譲与公設集会施設整備事業補助金交付要綱

平成25年3月13日 告示第29号

(平成25年4月1日施行)