○南さつま市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の資格を定める条例

平成25年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の資格を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の資…

平成25年3月25日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)