○南さつま市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)第1条に規定する本標識及び補助標識(これらのうち標識令第3条の2において定められたものに限る。以下同じ。)の寸法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び標識令において使用する用語の例による。

(本標識板の寸法)

第3条 本標識板(本標識の表示板をいう。以下同じ。)の寸法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寸法が標識令別表第2に図示されているものについては、当該図示の寸法を基準とする。

(2) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(3) 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法をいう。以下この号において同じ。)の1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大し、又は図示の寸法の3分の2又は2分の1にそれぞれ縮小することができる。

(4) 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(本標識板の文字の大きさ等)

第4条 本標識板の文字及び記号の大きさは、次に掲げるとおりとする。

(1) 寸法が標識令別表第2に図示されている文字及び記号の大きさは、当該図示の寸法を基準とする。

(2) 案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場(117―A)」、「登坂車線(117の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ市章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(本標識板の縁、縁線及び区分線の太さ)

第5条 本標識板の縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げる寸法を基準とする。

(1) 案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(2) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(補助標識板の寸法)

第6条 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標識令別表第2に図示されている寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月25日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)